○市川三郷町上水道事業及び簡易水道事業運営審議会条例
平成17年10月1日
条例第192号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市川三郷町上水道事業及び簡易水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(令5条例21・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、市川三郷町上水道事業及び簡易水道事業に関する次の事項について、調査審議するものとする。
(1) 水道使用料に関する事項
(2) 加入金に関する事項
(3) 手数料に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、上水道事業及び簡易水道事業の運営に関し町長が必要と認める事項
(令5条例21・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、町議会議員、受益者、学識経験者、各種団体のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、議会議員、各種団体等のうちから委員に委嘱された者がその職を離れたときは、同時に委員の任を終えたものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第5条 委員の互選により審議会に会長及び会長職務代理者(以下「職務代理者」という。)を置く。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、職務代理者が会を統括する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。
(関係者の出席)
第7条 会長は、会議において必要あると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(報酬)
第8条 委員に支給する報酬の額並びに委員が職務のため旅行した場合の費用弁償及び支給方法は、市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年市川三郷町条例第45号)による。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日より施行する。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。