○市川三郷町生活環境課事務分掌規程

平成17年10月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第9条第1項第1号の規定に基づき、市川三郷町生活環境課の係及び事務分掌を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 生活環境課に上水道係を設ける。

(事務の分掌)

第3条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

業務担当

(1) 文書及び例規に関すること。

(2) 公印の管理に管すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 給与に関すること。

(5) 服務に関すること。

(6) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(7) 出張に関すること。

(8) 公務災害補償に関すること。

(9) 労務安全及び衛生管理に関すること。

(10) 労働組合に関すること。

(11) 事業計画及び財政計画に関すること。

(12) 予算及び決算に関すること。

(13) 水道事業に関する帳票の作成、保管及び整理に関すること。

(14) 企業債に関すること。

(15) 補助金に関すること。

(16) 資金の調達及び運用に関すること。

(17) 認可許可及び承認に関すること。

(18) 事業報告に関すること。

(19) 調査及び統計に関すること。

(20) 固定資産の取得及び処分並びに事務用固定資産の管理に関すること。

(21) 棚卸資産の購入、保管及び処分に関すること。

(22) 備品及び消耗品等でたな卸資産以外の物品の調達、保管及び処分に関すること。

(23) 工事請負及び物品供給等の契約に関すること。

(24) 営繕に関すること。

(25) 町民サービス及び受付事務に関すること。

(26) 料金の再審査に関すること。

(27) 料金その他収入金の調定及び徴収に関すること。

(28) 歳入歳出の出納に関すること。

(29) 督促に関すること。

(30) 滞納処分に関すること。

(31) 水道工事指定店に関すること。

(32) 使用水量及び計量に関すること。

(33) 給水台帳の作成、保管及び整理に関すること。

(34) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属しないこと。

工務担当

(1) 水道施設の建設及び改良工事に関すること。

(2) 水道施設の修繕工事に関すること。

(3) 水道施設の維持管理に関すること。

(4) 工事日報、工事報告及び工事調書に関すること。

(5) 配水工事用機械器具の保管に関すること。

(6) 漏水調査及び漏水防止に関すること。

(7) 工事費の精算に関すること。

(8) 水質の維持及び水質検査に関すること。

(9) 送配水に関すること。

(10) 給水工事の設計、施行及び監督に関すること。

(11) 給水工事に使用する資材の検査に関すること。

(12) 給水工事の許可及び検査に関すること。

(13) 給水装置の維持及び管理に関すること。

(14) 給水栓の開閉並びにメーターの取付け及び取外しに関すること。

(15) 給水装置の修繕に関すること。

(16) 給水装置工事費及び修繕費の精算に関すること。

(17) 給水工事用機械器具の保管に関すること。

(18) 給水の取締りに関すること。

(19) 水道工事指定店の技術指導及び監督に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、水道施設、給水工事等の水道技術に関すること。

(臨時又は特殊事務)

第4条 臨時又は特別の事務については、前条の規定にかかわらず、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、他の係に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。

(課、係の長等)

第5条 課に課長、係長を置く。

2 前項の職には、職員を充て、管理者がこれを任命する。

(職務)

第6条 課長は、管理者の命を受け、その主管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 係長は、課長の指揮を受け、その主管の事務を管理執行する責に任じ、係の職員を指揮監督する。

3 係員は、係長の命を受け、主管及び担当の事務を処理する。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町生活環境課事務分掌規程

平成17年10月1日 水道事業管理規程第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業管理規程第1号