○市川三郷町上水道事務専決規程

平成17年10月1日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業の管理者が執行すべき事務の適切かつ迅速な処理を図るため生活環境課長以下の企業職員(以下「職員」という。)の所管事務について別に定めのあるものを除き専決及び代決ができるものの範囲を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)及び専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理につき最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務で、かつ、その事務処理の結果の責任が管理者に帰属すべきものにつき生活環境課長(以下「課長」という。)限りで決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。

(課長専決事項)

第3条 課長は、次の事項について専決することができる。

(1) 軽易な業務の立案、計画及び実施に関すること。

(2) 金額5万円未満の経営支出の決定に関すること。

(3) 金額10万円未満の建設改良及び修繕等の工事の契約に関すること。

(4) 予定価格10万円未満の棚卸資産等の物品の購入及び貸借の契約又は車両の借上げに関すること。

(5) 予定価格5万円未満の不用資産の売却又は処分に関すること。

(6) 予算に計上されている建設改良及び修繕工事で予定価格10万円未満の直営工事に関すること。

(7) 金額5万円未満の工事用材料の売却に関すること。

(8) 事故等による緊急を要する補修工事の発注に関すること。

(9) 所属職員の県内出張命令及び復命に関すること。

(10) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(11) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(12) 条例及び管理規程で定められた範囲内の軽易な申請認可その他の業務執行に関すること。

(13) 水道料金、用途区分の認定及び使用料、手数料等の収入に関すること。

(14) 公印の管守及び取扱処理に関すること。

(15) 金額1万円未満の目節流用に関すること。

(16) 諸証明に関すること。

(17) 登記嘱託に関すること。

(18) 主管事務処理のための関係者の呼出しに関すること。

(19) 自動車の使用及び維持管理に関すること。

(20) 電気料、電話料等定例的支出の命令に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる事項に関すること。

(専決の制限)

第4条 前条に規定する専決事項であっても重要若しくは異例に属し、又は紛議のおそれがあると認められるものについては、事前に管理者の指揮を受け、又はその決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 管理者が不在であって、かつ、急施を要するときは課長が代決する。

2 課長が不在であって、かつ、急施を要するときは、主管の係長がその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項及び規定の解釈上疑義のある事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き代決してはならない。

(後閲)

第6条 前条の規定によって代決した場合は、当該代決者において事後速やかに決定者の後閲を受けなければならない。

(決裁書類の表示区分)

第7条 課長決裁の書類は、管理者押印欄に「○」の符号を押印し、管理者決裁と課長決裁の区分を明らかにしなければならない。

(専決事項の監査)

第8条 専決事項は、管理者において随時監査するものとする。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町上水道事務専決規程

平成17年10月1日 水道事業管理規程第4号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業管理規程第4号