○市川三郷町水道事業公印規程

平成17年10月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 市川三郷町水道事業の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、次条に規定するもので公印台帳に登録したものをいう。

(公印の種類、寸法及び管理者)

第3条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、生活環境課長(以下「課長」という。)が総括する。

2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。

(公印の作成及び改刻)

第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、管理者の決裁を得なければならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第2号)を付けて、課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の公示)

第8条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、押印すべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上押印しなければならない。

2 前項の押印は、朱肉又はスタンプインキを用いなければならない。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

字句

書体

寸法

形状

形質

ひな形

管理者

個数

備考

町長印

西八代郡市川三郷町長印

てん書

法21ミリメートル

オノオレカンバ

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課長

1

 

職務執行者印

市川三郷町長職務執行者印

てん書

法21ミリメートル

オノオレカンバ

画像

課長

1

 

管理者印

市川三郷町水道事業管理者印

てん書

法18ミリメートル

オノオレカンバ

画像

課長

1

 

企業出納印

市川三郷町水道事業企業出納員印

てん書

法15ミリメートル

オノオレカンバ

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課長

1

 

現金取扱員印

市川三郷町現金取扱員

かい書

直21ミリメートル

ゴム

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取扱員

6

 

画像

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市川三郷町水道事業公印規程

平成17年10月1日 水道事業管理規程第5号

(平成17年10月1日施行)