○市川三郷町水道事業公印規程
平成17年10月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 市川三郷町水道事業の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、寸法及び管理者)
第3条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、生活環境課長(以下「課長」という。)が総括する。
2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。
(公印の作成及び改刻)
第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、管理者の決裁を得なければならない。
(公印の廃止及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第2号)を付けて、課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印の公示)
第8条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、押印すべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上押印しなければならない。
2 前項の押印は、朱肉又はスタンプインキを用いなければならない。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | 字句 | 書体 | 寸法 | 形状 | 形質 | ひな形 | 管理者 | 個数 | 備考 |
町長印 | 西八代郡市川三郷町長印 | てん書 | 法21ミリメートル | 角 | オノオレカンバ | 課長 | 1 |
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職務執行者印 | 市川三郷町長職務執行者印 | てん書 | 法21ミリメートル | 角 | オノオレカンバ | 課長 | 1 |
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管理者印 | 市川三郷町水道事業管理者印 | てん書 | 法18ミリメートル | 角 | オノオレカンバ | 課長 | 1 |
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企業出納印 | 市川三郷町水道事業企業出納員印 | てん書 | 法15ミリメートル | 角 | オノオレカンバ | 課長 | 1 |
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現金取扱員印 | 市川三郷町現金取扱員 | かい書 | 直21ミリメートル | 丸 | ゴム | 取扱員 | 6 |
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