○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する町長の同意を必要とする主要な職員の範囲に関する規則

平成17年10月1日

規則第109号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、管理者がその任免についてあらかじめ町長の同意を得なければならない主要な職員の範囲は、係長以上の職にある者とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する町長の同意を必要とする主要な職員の範囲に関…

平成17年10月1日 規則第109号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 規則第109号