○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく町長が定める職に関する規則

平成17年10月1日

規則第110号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職の範囲は、課長以上の職にある者とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく町長が定める職に関する規則

平成17年10月1日 規則第110号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 規則第110号