○市川三郷町水道事業の業務に従事する職員の賠償責任に関する規程

平成17年10月1日

水道事業管理規程第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により企業管理規程で指定する職員は、次のとおりとする。

(1) 企業出納員

(2) 現金取扱員

(3) 地方自治法第234条の2第1項の監督又は検査をする職員に相当する企業職員

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町水道事業の業務に従事する職員の賠償責任に関する規程

平成17年10月1日 水道事業管理規程第8号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業管理規程第8号