○市川三郷町水道給水条例
平成17年10月1日
条例第194号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第22条―第31条)
第5章 管理(第32条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本町の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、市川三郷町水道事業の設置等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第191号)第4条第2項に定めるところによる。
(令5条例21・一部改正)
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、給水のために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する工事をいう。
3 この条例において「臨時使用」とは、水道を工事その他の理由により一時的に使用することをいい、その期間は、6月以内とする。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込み)
第5条 給水装置工事(修繕を除く。)をしようとする者は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
3 管理者は、第1項の承認を行う場合において、公道内に給水装置を縦断的に敷設しようとする者については、条件を付すことができる。
(令5条例21・一部改正)
(給水装置工事の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、その費用の全部又は一部を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、着工前に管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事完成検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 指定給水装置工事事業者は、前項に規定する工事について、管理者の指定する職員の指導及び監督を受けなければならない。
4 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町が施行する給水装置工事の工事費は、次の費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 設計費
(7) 間接経費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 給水装置工事申込者は、前条の規定により算出した工事費を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の額は、工事完成後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が給水区域内に居住していないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を定めて、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があった場合も同様とする。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、町が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理及び注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は、メーターの検針、検査、修繕等の障害となるものを給水装置の付近に設置してはならない。
4 水道使用者等は、第2項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を賠償しなければならない。
(水道の使用中止、廃止及び変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) 用途を変更し、又は料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 給水装置を廃止するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者及び納入者の指名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人若しくは管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、これを使用してはならない。ただし、管理者が公益上必要と認める場合は、この限りでない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、あらかじめ管理者に承認を受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理及び注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出て、修繕その他必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は、前項の措置が講じられない場合、修繕その他必要な処置を行うことができる。
3 前2項の場合において、修繕その他の措置等に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別な費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 基本料金、メーター使用料及び超過水量料金の合計額(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金の算定)
第24条 料金は、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの検針を行い、その使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの検針を行い、その使用水量をもって定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 管理者は、やむを得ない理由があるときは、前2項の定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
2 共用給水装置による使用水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めたときは、各戸の使用水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 定例日から次の定例日までの間(以下この条において「月」という。)の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金及びメーター使用料金の月額は、1月分として算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途に係る料率を適用する。
3 月の中途において、メーターの口径に変更があった場合の基本料金の月額は、変更前のメーターの口径に係る基本料金の額とする。
(臨時使用の場合の概算料金)
第27条 管理者は、臨時使用をする者に水道の使用の申込みの際、概算料金を前納させることができる。
2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(加入金)
第29条 管理者は、給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。
2 加入金の額は、別表第3に定める額とする。ただし、改造をする場合の加入金の額にあっては、申込みの口径に係る加入金の額と申込み前の口径に係る加入金の額との差額とする。
3 加入金は、当該工事の申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 既に納めた加入金は、返還しない。ただし、工事を取りやめたとき、又は工事中の設計変更により差額が生じたとき、その他管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第30条 手数料は、次に定めるところにより、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 第7条第1項の指定給水装置工事事業者の指定、継続等に係る申請手数料 1件につき 10,000円
(2) 第7条第2項の設計審査手数料 1件につき 2,000円
(3) 第7条第2項の工事完成検査手数料 1件につき 3,000円
(4) 開栓手数料 1件につき 3,000円
(5) 給水装置許可証代 1件につき 500円
2 既に納めた手数料は、特別の理由がない限り、還付しない。
(料金、加入金、手数料等の減免)
第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により納付しなければならない料金、加入金、手数料又はその他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令5条例21・一部改正)
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態であって、将来にわたり使用の見込みがないと認められるとき。
(過料)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町給水条例(平成9年市川大門町条例第30号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月22日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、料金の徴収については同年7月1日より適用する。
附則(平成22年12月17日条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行し、平成30年4月1日以降に使用する水道に係る使用料から適用する。
附則(令和元年6月14日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。なお、使用料は令和元年10月1日以降に使用する料金から適用する。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)量水器使用料
(令元条例12・全改、令5条例21・一部改正)
(税込み)
口径 | 金額 |
13mm | 66円 |
20mm | 132円 |
25mm | 154円 |
30mm | 242円 |
40mm | 352円 |
50mm | 770円 |
75mm | 2,750円 |
100mm | 管理者が定める額 |
別表第2(第23条関係)基本料・超過料金
(令元条例12・全改)
(税込み)
基本料金(1ヵ月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
基本水量 | 料金 | ||
10立方メートルまで | 1,100円 | 10立方メートルを超えるもの | 143円 |
別表第3(第29条関係)加入者負担金
(令元条例12・全改、令5条例21・一部改正)
(税込み)
口径 | 金額 | 臨時加入金 |
13mm | 66,000円 | 11,000円 |
20mm | 132,000円 | 22,000円 |
25mm | 198,000円 | 33,000円 |
30mm | 440,000円 | 55,000円 |
40mm | 550,000円 | 管理者が定める額 |
50mm | 660,000円 | |
75mm | 1,650,000円 | |
100mm | 管理者が定める額 |