○市川三郷町消防団の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第199号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平22条例15・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
管轄区域
市川三郷町消防団
市川三郷町全域
平成17年10月1日 条例第199号
(平成22年9月13日施行)