○市川三郷町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年10月1日

条例第200号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、370人とする。

(平23条例12・令4条例9・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、前条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、次により報酬を支給する。

団長 年額 150,000円

副団長 年額 100,000円

分団長 年額 72,000円

副分団長 年額 45,000円

部長 年額 30,000円

班長 年額 20,000円

団員 年額 17,000円

(令4条例9・一部改正)

(出動報酬及び費用弁償)

第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

水火災の場合 1回につき 4,000円

警戒の場合 1回につき 4,000円

訓練の場合 1回につき 1,000円

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、一般職員相当職とみなし費用弁償を支給する。

3 報酬、出動報酬及び費用弁償の支給方法については、口座振替とする。

(令4条例9・一部改正)

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年三珠町条例第12号)、市川大門町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和52年市川大門町条例第5号)又は六郷町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年六郷町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年10月1日条例第12号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

市川三郷町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年10月1日 条例第200号

(令和4年4月1日施行)