○市川三郷町消防委員会条例
平成17年10月1日
条例第201号
(目的)
第1条 この条例は、本町に消防委員会(以下「委員会」という。)を置き、本町消防力の十分な発展に資するとともに、消防行政の円滑なる運営を図るを目的とする。
(名称)
第2条 委員会は、市川三郷町消防委員会という。
(所掌事項)
第3条 第1条の目的を達成するため、委員会は、消防団又は関係団体に関する重要事項について、町長及び関係団体の諮問に答え、又は町長に建議するものとする。
(構成)
第4条 委員会の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 消防団関係者 4人
(2) 町議会議員 3人
(3) 学識経験者 6人
(委員の委嘱)
第5条 委員は、町長が委嘱する。ただし、町議会議員については、議会が選出し、町長がこれを委嘱する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任又は併任を妨げない。
2 その職に当るため委員となった者の任期は、その在職期間とする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は、委員会の事務をつかさどり、委員長に事故があるときは、副委員長がこれを代行する。
2 委員長及び副委員長は、委員会において委員の互選により定め、任期は、委員の在職期間とする。
(委員会)
第8条 委員会は、常会及び臨時会とするとし、委員長が招する常会は、毎年1回招集する。委員長が必要があると認めたときは、臨時会を招集することができる。
2 町長又は委員の3分の1以上から要求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。
3 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議)
第9条 委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
第10条 委員会の議席は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、会議録を調製し、会議の次第、出席委員の氏名等を記載しなければならない。
(幹事及び書記)
第11条 委員会に幹事及び書記若干人を置き、委員長が任命する。
2 幹事及び書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。
(規則の委任)
第12条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。