○六郷町育英奨学金貸付条例
昭和51年3月20日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、優秀な学生、生徒であって、経済的理由により修学困難な者に対し奨学金を貸し付け、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「奨学生」とは、奨学金の貸付けを受ける者をいい、「奨学金」とは貸付ける学資をいう。
(奨学生の要件)
第3条 奨学生となることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は大学に在学していること。
(2) 学業及び人物がともにすぐれ、かつ健康であること。
(3) 学資の支弁が困難であること。
(4) 町内に住所を有する者の子弟であること。
(奨学金の貸付額等)
第4条 奨学金の貸付額は、高等学校は月額7,000円、大学は月額25,000円とする。
2 奨学金の貸付期間は、奨学生として決定したときからその者の在学する学校の修業年限の終期までとする。
3 奨学金には利息をつけない。
(貸付金の貸付)
第5条 奨学金は、保護者を経て奨学生に貸し付ける。
(奨学金の停止)
第6条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間中奨学金の貸付けを停止する。
(奨学金の廃止)
第7条 奨学生が次の各号の一に該当するときは奨学金の貸付けを廃止する。
(1) 第3条第1号の要件を欠くに至ったとき。
(3) 詐欺その他不正手段により奨学金の貸付けを受けたとき。
(4) 奨学金の辞退を申し出たとき。
(奨学金の返還)
第8条 奨学金は、貸付の終了した月の翌月から起算して6月を経過した後、10年以内において町長が別に定めるところにより返還しなければならない。ただし、繰上返還することができる。
(奨学金の繰上返還命令)
第9条 奨学金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当するときは、奨学金の全部又は一部について繰上返還を命ずることができる。
(1) 奨学金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。
(3) 奨学金の返還を怠ったとき。
(奨学金の返還猶予)
第10条 奨学金の貸付けを受けた者が災害傷疾、疾病その他やむを得ない理由により奨学金の返還が困難と認められるときは、奨学金の返還を猶予することができる。
(奨学金の返還免除)
第11条 奨学金の貸付けを受けた者が死亡又は不具廃疾のため返還が不能と認められるときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 奨学金の貸付けを受けた者が高等学校及び大学卒業後1年以内に本町内の保健医療機関で医師、看護婦及び地場産業の印刻技術後継者としてその職に2年以上継続従事したときは、奨学金の返還を半額に免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。