○六郷町定住促進に関する条例施行規則

平成6年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、六郷町定住促進に関する条例(平成6年六郷町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入学祝金)

第2条 条例第6条に規定する入学祝金は、児童1名につき50,000円を支給する。

(入学祝金の支給申請)

第3条 入学祝金の支給を受けようとする者は、六郷町入学祝金支給申請書(様式第1号)に、定住誓約書並びに住居確認書(様式第2号)を添えて、入学後1カ月以内に町長に申請しなければならない。

(長寿祝金)

第4条 条例第7条に規定する長寿祝金は、本町に30年以上居住している者が、90歳に達したとき100,000円を、95歳に達したとき200,000円を、100歳に達したとき500,000円をその誕生日以降に祝金として支給する。

(長寿祝金の支給申請)

第5条 長寿祝金の支給を受けようとする者は、六郷町長寿祝金支給申請書(様式第3号)を、90歳、95歳及び100歳に達した日以降速やかに町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、その親族、後見人等が代理して申請し、支給を受けることができる。

(審査委員会)

第6条 条例第8条に規定する審査委員会の委員は、助役、収入役、教育長及び各課等の長とする。

2 審査委員会の長は助役とする。

3 審査委員会の事務は、優遇措置を所管する課等において執行する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に第4条の規定による当該年齢に達した者については、施行日において生存している者を対象とする。

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六郷町定住促進に関する条例施行規則

平成6年4月1日 規則第7号

(平成6年4月1日施行)