○六郷町定住促進に関する条例施行規則
平成6年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、六郷町定住促進に関する条例(平成6年六郷町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入学祝金)
第2条 条例第6条に規定する入学祝金は、児童1名につき50,000円を支給する。
(長寿祝金)
第4条 条例第7条に規定する長寿祝金は、本町に30年以上居住している者が、90歳に達したとき100,000円を、95歳に達したとき200,000円を、100歳に達したとき500,000円をその誕生日以降に祝金として支給する。
(長寿祝金の支給申請)
第5条 長寿祝金の支給を受けようとする者は、六郷町長寿祝金支給申請書(様式第3号)を、90歳、95歳及び100歳に達した日以降速やかに町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、その親族、後見人等が代理して申請し、支給を受けることができる。
(審査委員会)
第6条 条例第8条に規定する審査委員会の委員は、助役、収入役、教育長及び各課等の長とする。
2 審査委員会の長は助役とする。
3 審査委員会の事務は、優遇措置を所管する課等において執行する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。