○保育所通園バス貸与規則

昭和53年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年三珠町条例第10号)第4条及び第7条の規定により、三珠町有通園バスを、三珠町立保育所保護者会に無償で貸与し、もっぱら園児の通園の安全を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通園バスとは、町立各保育所の園児を通園の用に供する自動車(車両ナンバー)をいう。

(2) 保護者会とは、町立保育所児の保護者であって、通園バスを利用する者をもって組織する会をいう。

(貸与の申出)

第3条 通園バスの貸与を受けようとする保護者会は、三珠町有通園バス貸与申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可)

第4条 町長は、前条の規定による保護者会から貸与の申請があったときは、この規則の遵守されることを確認の上、通園バス貸与許可証(第2号様式)を交付するものとする。

(責任)

第5条 通園バスの管理及び運行上の責任については、次の各号に定めるところによる。

(1) 三珠町は、通園バスの所有者として法令で定められた責任を負うものとする。

(2) 通園バスの運行管理は、保護者会がその責任を負い、任意による保障制度への加入は保護者会がこれを行う。なお運行前後の車両点検整備は、道義上の責任として運転者がこれを行う。

(運行に係る費用)

第6条 通園バス運行に係る費用は、保護者会でこれを負担する。

2 園児の通園に要する経費として、運賃代償は、これを保護者から徴収してはならない。ただし、保護者会の運営のための費用は、この限りでない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、運行上必要な事項が生じたときは、町長と保護者会で協議しこれを決めるものとする。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

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保育所通園バス貸与規則

昭和53年3月31日 規則第3号

(昭和53年3月31日施行)