○三珠町みつば祝金支給条例施行規則

平成10年3月17日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、三珠町みつば祝金支給条例(平成10年三珠町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(受給資格認定申請)

第2条 条例第4条第1項により受給資格の認定を受けようとする者は、三珠町みつば祝金受給資格認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本 1通

(2) その他必要と認める書類

(認定)

第3条 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、受給資格を与えた者については、三珠町みつば祝金受給資格者認定(支給)台帳(第2号様式)に登載するものとする。

(通知)

第4条 町長は、受給資格認定に対しては、三珠町みつば祝金受給資格認定通知書(第3号様式)により、また、受給権を与えなかった者に対しては、三珠町みつば祝金受給資格不認定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(届出)

第5条 受給認定権者は、受給認定申請書の内容に変更を生じたとき又は条例第8条第1項の規定に該当することになったときは、直ちに三珠町みつば祝金受給資格消滅届(第4号様式)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届け出がない場合であっても、職権で受給資格を消滅させることができるものとする。

(支給申請及び支給決定の通知)

第6条 条例第6条による申請は、三珠町みつば祝金支給申請書(第5号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による支給決定の通知は、三珠町みつば祝金支給決定書(第6号様式)により行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 受給権者は、受給権を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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三珠町みつば祝金支給条例施行規則

平成10年3月17日 規則第16号

(平成10年3月17日施行)