○三珠町高齢者生きがい活動支援通所施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、三珠町高齢者生きがい活動支援通所施設設置及び管理に関する条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、次の者とする。

(1) 本町に住居を有する者で比較的元気なおおむね60歳以上の老人等で、家に閉じこもりがちな者

(2) その他、町長が認める者

(利用の申請)

第3条 この事業のサービスを受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、前条に規定する本人、又はその家族等が申請者となり、町長に「三珠町高齢者生きがい活動支援通所事業利用申請書(第1号様式)」を提出する。

(利用の決定)

第4条 町長は前条の規定による申請書の提出を受けたときは、内容を審査のうえ30日以内にサービス実施の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定がなされたときは、「三珠町高齢者生きがい活動支援通所事業利用決定書(第2号様式)」により利用希望者に通知する。

3 町長は、第1項の決定にあたって必要と認めるときは、利用希望者の居住する地区の民生委員の意見を聴くものとする。

(停止又は廃止の届出)

第5条 町長は、利用者が第2条に規定する対象者に該当しなくなった場合、又は三珠町高齢者生きがい活動支援通所施設設置及び管理に関する条例第4条に規定する利用料金を2ケ月以上滞納している場合は、高齢者生きがい活動支援通所事業の利用を停止又は、廃止することができる。

2 町長は、前項の決定をしたときは、利用者に「三珠町高齢者生きがい活動支援通所事業利用停止・廃止決定書(第3号様式)」を通知する。

(利用の制限)

第6条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、高齢者生きがい活動支援通所事業の利用を制限することができる。

(1) 公の公序又は良俗に反するおそれがあると認められる者

(2) 施設又は設置機器を汚染し、又は破損するおそれがあると認められる者

(3) 伝染病疾患を有することとなった者

(4) 疾病等のため、入院治療が必要な者

(5) その他、管理運営上支障があると認められる者

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 係員の指示に従い、許可目的以外の使用をしないこと。

(2) 施設及び設備器具を大切に使用すること。

(3) 他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) 火災及び盗難の防止に努めること。

(開所日)

第8条 高齢者生きがい活動支援通所施設の開所日は週1回とする。(ただし、年末年始、盆及び祝祭日、町長が必要と認める日を除くものとする)

(利用時間)

第9条 高齢者生きがい活動支援通所施設の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(報告)

第10条 高齢者生きがい活動支援通所施設は、事業の実施状況報告について「高齢者生きがい活動支援通所事業実施状況報告書(第4号様式)」により、翌月の10日までに町長に報告するものとする。

(帳票)

第11条 町長は、この事業を行うにあたり、次の帳票を備え付けるものとする。

(1) 「三珠町高齢者生きがい活動支援通所事業利用申請書(第1号様式)

(2) 「三珠町高齢者生きがい活動支援通所事業利用決定書(第2号様式)

(3) 「三珠町高齢者生きがい活動支援通所事業利用停止・廃止決定書(第3号様式)

(4) 「三珠町高齢者生きがい活動支援通所事業実施状況報告書(第4号様式)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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三珠町高齢者生きがい活動支援通所施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月27日 規則第8号

(平成12年3月27日施行)