○市川大門町心身障害者福祉手当支給条例施行規則
昭和49年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川大門町心身障害者福祉手当支給条例(昭和49年市川大門町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定により福祉手当支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額の決定)
第3条 条例第7条の規定により町長が支給額を決定した場合においては、すみやかに当該申請者に対し、市川大門町心身障害者福祉手当支給決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(手当の支払い期日)
第4条 手当は、毎年3月、7月及び11月の3期にそれぞれの月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても支払うものとする。
(異動等の届出)
第5条 保護者又は心身障害者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名の変更したとき。
(2) 死亡その他受給資格を失つたとき。
(3) その他手当の支給に関して重要な変更があつたとき。
(受給資格喪失の通知)
第6条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあつては、死亡の届出義務者とする。)に市川大門町心身障害者福祉手当資格喪失通知書(様式第4号)を交付するものとする。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和59年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。