○市川三郷町議会広報発行に関する条例

平成17年10月12日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項本文の趣旨にのっとり、市川三郷町議会の審議、運営、活動等の状況を広く住民に周知するため「市川三郷町議会広報」(以下「議会広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会広報の発行)

第2条 議会広報は、年4回定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

2 天災その他避けることのできない事故又は特別の事情のあるときは、議会広報の発行を中止することができる。

3 議会広報の発行者は、議長とする。

(委員会の設置)

第3条 市川三郷町議会に、議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 議会広報の編集事務は、委員会がこれを行う。

3 委員会は、議員の中から議長が会議に諮って選任した委員6人をもって構成する。

4 前項の委員の任期は、2年とする。

(平18条例43・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議会広報の編集事務の整理及び委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員の任務)

第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。

(編集庶務)

第6条 議会広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(会議)

第7条 委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集し、議会広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

2 議長は、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(編集要領)

第8条 議会広報の編集要領は、次のとおりとする。

(1) 規格はA4判とし、1行11字、1段34行、6段組みを原則とする。

(2) 町内全戸及び関係機関に配布する。

(3) 議員の写真等は、特別の場合を除き、集合写真を掲載するものとする。

(4) 校正は委員会が行い、原則として1回以上行うものとする。

(5) 校了後、直ちに議長の承認を得るものとする。

(6) 前各号に掲げるもののほか、編集に伴う細部については、委員会で決定する。

(委任)

第9条 この条例に定めのないことが生じた場合は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月12日から施行する。

(平25条例22・旧附則・一部改正)

(委員会に関する特例措置)

2 平成25年10月28日から平成26年9月30日までの間に関する第3条第3項の規定の適用については、同項中「6人」とあるのは、「7人」とする。

(平25条例22・追加)

(平成18年9月11日条例第43号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年10月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年10月28日から適用する。

市川三郷町議会広報発行に関する条例

平成17年10月12日 条例第203号

(平成25年10月28日施行)