○市川三郷町議会公印規程

平成17年10月12日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市川三郷町議会及び市川三郷町議会事務局の公印の規格、制定、改廃及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の範囲)

第2条 この訓令において「公印」とは、別表に掲げる公印をいう。

(字体、寸法及び形状)

第3条 公印の字体は、てん書とし、寸法及び形状は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 公印を登録し、これに関する制定、改廃の経過その他必要な事項を明らかにするため、公印台帳(様式第1号)を備えるものとする。

(公印の使用)

第5条 公印は、公印台帳に制定の登録をした後でなければ使用しないものとする。

(制定、改廃の告示)

第6条 公印中議会印、議長印、副議長印、仮議長印、事務局長印を制定し、又は改刻したときはその旨、使用開始の年月日、印影の概要その他必要な事項を、廃止したときはその旨及び廃止の年月日を告示するものとする。

(保管責任者)

第7条 公印の保管は、事務局長がするものとする。

(公印及び公印台帳の備付場所)

第8条 公印の備付場所は、保管責任者の面前とし、公印台帳は、議会事務局とする。

(保管方法)

第9条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納め、保管しなければならない。

2 公印を使用しようとする者は、保管責任者に押印すべき文書を提示し、審査を受けた後、公印使用簿(様式第2号)に必要な記載をし、押印するものとする。

(公印持出)

第10条 公印を本庁舎以外に持ち出しを必要とする職員は、公印持出許可申請書(様式第3号)に必要事項を記載した後、議長の許可を経て事務局長より借り受けなければならない。

2 公印を借り受けた職員は、用務終了後は、直ちに公印使用状況顛末報告書(様式第4号)に必要事項を記載した後、事務局長に返還しなければならない。

3 第1項により公印を借り受けた職員は、これを返還するまでの間、保管責任者とみなす。

(事故届)

第11条 保管責任者は、公印の盗難、紛失、き損、偽造又は変造があったときは、直ちに公印名、事故の内容その他必要な事項を議長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年10月12日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

名称

書体

ひな形

寸法(ミリメートル)及び形状

備考

西八代郡市川三郷町議会印

てん書

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30×30角

 

西八代郡市川三郷町議会議長印

てん書

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21×21角

 

市川三郷町議会副議長印

てん書

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18×18角

 

市川三郷町議会仮議長印

てん書

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18×18角

 

市川三郷町議会事務局長印

てん書

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18×18角

 

市川三郷町議会総務教育常任委員長印

てん書

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18×18角

 

市川三郷町議会厚生常任委員長印

てん書

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18×18角

 

市川三郷町議会土木産業常任委員長印

てん書

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18×18角

 

市川三郷町議会運営委員長印

てん書

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18×18角

 

市川三郷町議会特別委員長印

てん書

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18×18角

 

市川三郷町議会広報編集委員長印

てん書

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18×18角

 

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市川三郷町議会公印規程

平成17年10月12日 議会訓令第1号

(平成17年10月12日施行)