○市川三郷町安全・安心なまちづくり条例

平成18年3月20日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民の地域安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図り、犯罪や事故等を未然に防止する環境を整備し、安全で安心なやすらぎとうるおいのある、暮らしやすい地域社会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、市川三郷町(以下「町」という。)に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において、「災害被害者等」とは、犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。)により被害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(平23条例15・一部改正)

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めるものとする。

(1) 地域の安全に関する啓発

(2) 町民の自主的な地域安全活動に対する支援

(3) 地域の安全に寄与する環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項各号に掲げる事項を実施するにあたり必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察署長その他関係する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の長と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯感を高めるとともに、自ら地域の安全上必要とする措置を講ずるよう、努めるものとする。

2 町民は、この条例の目的を達成するため、町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(推進協議会)

第5条 町は、町民の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行うため、町に、市川三郷町安全・安心なまちづくり推進協議会を設置することができる。

(支援)

第6条 町は、この条例の目的を達成するために活動する団体等に対し、必要と認める場合は支援を行うことができる。

2 町は、犯罪被害者等が受けた被害を回復し、又は軽減し、及び再被害防止を図るため、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な支援を行うよう努めるものとする。

3 町民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう配慮することに努めるものとする。

(平23条例15・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に町長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

市川三郷町安全・安心なまちづくり条例

平成18年3月20日 条例第1号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 防災・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 条例第1号
平成23年12月16日 条例第15号