○市川三郷町100歳祝金・年金条例

平成18年3月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、市川三郷町に在住し、100歳に達する高齢者に対し100歳祝金(以下「祝金」という。)及び100歳年金(以下「年金」という。)を支給することにより長寿を祝福することを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金及び年金の対象者は、満100歳に達した者(年金の対象者については、満100歳以上の者を含む。)で市川三郷町に引き続き20年以上の期間居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町に住民登録されている者とする。ただし、満100歳に達した日現在において老人福祉施設等に入所している者及び、老人保健施設等に3ヶ月以上入所している者については、祝金のみとする。

2 前項に規定する引き続き20年以上の期間には、老人福祉施設等への入所期間を含むものとする。

(祝金及び年金の額)

第3条 祝金及び年金の額は、次のとおりとする。

(1) 祝金は300,000円とする。ただし、満100歳に達した日現在において老人福祉施設等に入所している者及び、老人保健施設等に3ヶ月以上入所している者については100,000円とする。

(2) 年金額は月額30,000円とする。

2 支給の時期、方法等については、別に定めるところによる。

(平29条例9・平29条例15・一部改正)

(年金の停止)

第4条 年金を受ける資格を有する者が次の各号に該当する場合は、年金の支給を停止する。

(1) 転出又は死亡又は老人福祉施設へ入所したとき、3ヶ月以上老人保健施設へ入所したとき。

(2) その他町長が認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(暫定条例の失効)

2 三珠町百歳祝金支給条例(平成8年3月21日三珠町条例第2号)、市川大門町百歳祝金・年金条例(平成5年9月27日市川大門町条例第31号)、六郷町定住促進に関する条例(平成6年3月23日六郷町条例第1号)は失効する。

(経過措置)

3 第2条第1項における「20年以上の期間」には、合併前の旧三珠町、旧市川大門町及び旧六郷町に居住していた期間を含むものとする。

(平成29年3月16日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の市川三郷町100歳祝金・年金条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

市川三郷町100歳祝金・年金条例

平成18年3月20日 条例第8号

(平成29年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第8号
平成29年3月16日 条例第9号
平成29年6月15日 条例第15号