○市川三郷町高齢者生きがい活動支援通所施設設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は介護予防・生きがい活動支援事業として、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな一人暮らし老人等に対し、通所により社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図るため、市川三郷町高齢者生きがい活動支援通所施設(以下「生きがい対応型デイサービスセンター」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市川三郷町高齢者生きがい活動支援通所施設

位置 市川三郷町市川大門字落合前646番地3

(事業)

第3条 生きがい対応型デイサービスセンターは、その目的達成のために次の事業を行う。

(1) 生活指導に関すること。

(2) 日常動作訓練に関すること。

(3) 養護に関すること。

(4) 趣味、創作活動に関すること。

(5) 給食サービスに関すること。

(6) 送迎に関すること。

(7) 前項に定めるもののほか、町長が必要と認める事業

(管理)

第4条 生きがい対応型デイサービスセンターの管理は、町長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、生きがい対応型デイサービスセンターの設置の目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって市川三郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例(平成17年市川三郷町条例第69号)により町長が指定するものに管理を行わせることができる。

(平18条例29・追加)

(職員)

第5条 生きがい対応型デイサービスセンターに、必要な職員を置く。

(平18条例29・旧第4条繰下)

(利用者の範囲)

第6条 生きがい対応型デイサービスセンターを利用することができる者は、市川三郷町に住所を有し、65歳以上の在宅の者で要介護認定において自立と認定された者及び町長が認定した者

(平18条例29・旧第5条繰下)

(利用の許可及び制限)

第7条 生きがい対応型デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設置器具を汚染し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他、管理上支障があると認められるとき。

(平18条例29・旧第6条繰下)

(利用料)

第8条 生きがい対応型デイサービスセンターの利用の許可を受けた者は、別に定めるところにより利用料を納付しなければならない。

2 町長は特別な理由があると認めた場合は、利用料を免除することができる。

3 第4条第2項の規定により町長が指定するものに管理を行わせるときは、納付された利用料金を町長が指定するものの収入とする。

(平18条例29・旧第7条繰下・一部改正)

(休所日)

第9条 生きがい対応型デイサービスセンターの休所日は次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)

(4) その他町長が必要と認める日

(平18条例29・旧第8条繰下)

(損害賠償)

第10条 故意又は重大な過失により生きがい対応型デイサービスセンターの施設又は設備器具を汚染し、又は破損した者は、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(平18条例29・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(暫定条例の失効)

2 市川大門町高齢者生きがい活動支援通所施設設置及び管理に関する条例(平成12年市川大門町条例第5号)及び三珠町高齢者生きがい活動支援通所施設設置及び管理に関する条例(平成12年三珠町条例第7号)は失効する。

(平成18年6月21日条例第29号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

市川三郷町高齢者生きがい活動支援通所施設設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第4号

(平成18年9月2日施行)