○市川三郷町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 高齢者が、住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるように、できるだけ要介護状態にならないような予防対策から高齢者の状態に応じた介護サービスや医療サービスまで、様々なサービスを高齢者の状態の変化に応じ切れ目なく提供するため、地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う中核機関として、地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町地域包括支援センター

(2) 位置 市川三郷町市川大門1790番地3

(平25条例8・一部改正)

(事業)

第3条 包括支援センターは、その目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 地域に、総合的、重層的なサービスネットワークを構築すること。

(2) 高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、必要なサービスにつなぐこと。

(3) 虐待の防止など高齢者の権利擁護に努めること。

(4) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援すること。

(5) 介護予防事業、新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行うこと。

(職員)

第4条 包括支援センターに所長及び必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第5条 包括支援センターを利用できる者は、市川三郷町に住所を有し、おおむね65歳以上の要介護及び要援護老人又はこれらの者を抱える介護者とする。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に定める者については、包括支援センターを利用することができるものとする。

(休所日)

第6条 包括支援センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日

(損害賠償)

第7条 故意又は重大な過失により包括支援センターの施設又は設備器具を汚染し、又は破損した者は、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例(平成8年市川大門町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 市川三郷町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第130号)を廃止する。

(平成25年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

市川三郷町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第5号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第5号
平成25年3月18日 条例第8号