○市川三郷町心身障害児福祉手当支給条例
平成18年3月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、心身に障害を有する児童に対して心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、心身障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級に該当する障害を有する者
(2) 療育手帳制度実施要綱(昭和49年山梨県要綱(以下「要綱」という。))に基づき療育手帳の交付を受けた者であって要綱に定める障害の程度が「A」に該当する障害を有する者
2 この条例において「保護者」とは、前各号に規定する児童の親権を行う後見人であって、現にこれらの児童を扶養し、かつ、その生計を維持している者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、次の者に対しては手当を支給しない。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する救護施設、更生施設、障害児入所施設に入所し、若しくは収容され、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第2項の規定により国立療養所に入所している者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の受給対象児童
(平24条例19・一部改正)
(手当の額及び支給)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき6,000円とする。
(認定等)
第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格の認定について町長に申請し、その認定を受けなければならない。
2 前項の場合において、受給資格者が申請することができない事情があるときは、当該受給資格者の保護者が代わって申請することができる。
4 町長は、受給資格の認定をしたときは、申請者に市川三郷町心身障害児・者福祉手当認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(支給期間及び支払期日)
第6条 手当の支給期間は、受給資格者が、前条第1項の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。
2 手当は、毎年度3月、7月及び11月の3期にそれぞれの月の分まで支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支給期月でない月であっても支払うものとする。
(受給資格の喪失)
第7条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当を受ける権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(3) 第3条第2項の規定に該当することとなったとき。
2 前項の規定に該当するに至ったときは、受給者又は保護者は、すみやかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(返還)
第8条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第9条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(事務委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(暫定条例の失効)
2 六郷町心身障害児福祉手当支給に関する条例(昭和49年12月23日六郷町条例第18号)は失効する。
附則(平成24年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平24条例19・一部改正)