○市川三郷町花火公園設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第10号

(設置)

第1条 伝統的地場産業の活性化と文化の振興、及び町民福祉の向上に資するため市川三郷町花火公園(以下「花火公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 花火公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町花火公園

(2) 位置 市川三郷町高田531番地の1

(管理)

第3条 花火公園の管理は町長が行う。ただし、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者の指定手続等については、市川三郷町公の施設に係る指定管理者の手続に関する条例(平成17年市川三郷町条例第69号)によるものとする。

(令6条例17・令6条例39・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 公園施設の利用の承認及び利用の制限に関する業務

(2) 公園施設、花火資料館及びその附属設備の維持管理に関する業務

(3) 公園施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園施設の運営に関して町長が必要と認める業務

(令6条例39・追加)

(花火資料館の利用等)

第5条 花火資料館の開館日及び利用時間は別に定める。

2 花火資料館を観覧等で利用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

3 管理者は、利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(令6条例39・旧第4条繰下・一部改正)

(行為の禁止)

第6条 花火公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物の採取等その他これらに類する行為をすること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙又ははり札をすること。

(5) ごみの投棄その他の不衛生な行為をすること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をすること。

(平31条例3・一部改正、令6条例39・旧第5条繰下)

(使用行為の制限)

第7条 花火公園において、次に掲げる行為で使用しようとする者は、事前に管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

(4) 花火等、火気を使用すること。

2 管理者は、前項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。ただし、当該行為による公園の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となると認められる場合は、この限りでない。

3 管理者は、第1項の許可に公園管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(平31条例3・令6条例17・一部改正、令6条例39・旧第6条繰下)

(使用料)

第8条 前条第1項の許可を受けた者は、次に定める使用料を規則の定めるところにより納付しなければならない。

2 前条第1項各号に定める行為の場合又は工作物その他の物件若しくは公園施設の利用等(以下この項において「行為又は利用等」という。)については、別表に定める額(当該行為又は利用等が消費税法(昭和63年法律第108号)第4条第1項に規定する資産の譲渡等に該当し、かつ、同法第6条第1項の規定により消費税の非課税のものに該当しないときは、当該行為又は利用等について同表に定める額に100分の110を乗じて得た額)

3 管理者は、公益上及び行政上必要と認めるときは、前2項の使用料を減額し、又は免除することができる。既に徴収した使用料は還付しない。ただし、許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって当該許可に係る行為をすることができなくなった場合においては、その全部又は一部を還付するものとする。

(令6条例17・追加、令6条例39・旧第6条の2繰下)

(公園の占用の許可)

第9条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他規則で定める事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4 第1項の規定による公園の占用期間は、10年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間も、同様とする。

(令6条例17・追加、令6条例39・旧第7条繰下)

(使用及び占用の取消し等)

第10条 管理者は、使用者又は占用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、使用を停止し、又は変更を命ずることができる。

(1) 申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(令6条例17・旧第7条繰下・一部改正、令6条例39・旧第8条繰下)

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに使用した施設又は設備器具を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、管理者は、使用者に代わって原状に復するものとする。この場合において、使用者は、当該原状回復に要した費用を負担しなければならない。

3 前項の規定は、前条の規定により使用の許可を取り消し、又は停止した場合について準用する。

(令6条例17・旧第8条繰下、令6条例39・旧第9条繰下)

(修復費用の負担)

第12条 故意又は重大な過失により施設等を損壊し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、管理者の認定する額を負担しなければならない。

(令6条例17・旧第9条繰下、令6条例39・旧第10条繰下)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例17・旧第10条繰下、令6条例39・旧第11条繰下)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月13日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)第7条第1項各号に掲げる行為をする場合

(令6条例17・追加、令6条例39・一部改正)

区分

単位

金額

物品の販売、募金その他これらに類する行為

1店舗1日

600円

業としての写真の撮影

写真機1台1日

600円

業としての映画の撮影

1日

14,600円

興行

1平方メートル1日

11円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル1日

8円

花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為

1日

管理者が定める額

備考 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しに係る使用料については、当該催しが大規模であり、又は長期にわたる場合で、管理者が特に必要と認めるときは、減額することができるとし、その額は管理者が定める。

(第8条関係)公園を占用する場合

占用物件

単位

金額

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル1日

11円

市川三郷町花火公園設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第10号

(令和6年9月13日施行)