○市川三郷町立小、中学校評議員運営規程
平成18年3月31日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市川三郷町立小、中学校管理規則第15条の3第4項の規則に基づき、学校評議員の運営等について定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は1年とする。ただし、再任はさまたげないが、その通算年数は3年とする。
(役割)
第4条 校長は、学校運営に関し自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
2 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報酬)
第6条 学校評議員の報酬は、市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年市川三郷町条例第45号)の定めるところによる。
(令2教委訓令3・全改)
(選任手続)
第7条 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 校長は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考して推薦するものとする。
(運営の基本方針)
第8条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、校長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。