○市川三郷町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第9号
市川三郷町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成17年市川三郷町規則第59号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年市川三郷町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則19・一部改正)
(用語)
第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(平20規則4・追加)
(条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情)
第1条の3 条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 身体又は生命に危険が生じるおそれがあること。
(2) その他町長が認める事情
(平20規則4・追加)
(1) 医療保険各法に規定する被保険者証又は組合員証その他の当該資格情報の分かるもの
(2) 戸籍の謄本又は抄本
(3) 世帯の全員の住民票の写し
(4) ひとり親等の所得の状況を証する書類
(5) ひとり親等の配偶者又は扶養義務者の所得の状況を証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(平20規則4・令6規則19・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第3条 受給者証の有効期間は、申請日(更新の場合にあっては、毎年9月1日)から、当該日以後の最初の8月31日又は受給資格喪失日のいずれか早い日までとする。
(1) 対象者となった日の翌日から起算して15日以内に前項の規定による申請をしたときは、対象者となった日
(2) 災害その他やむを得ない理由により前項の規定による申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に当該申請をしたときは、やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
(平20規則4・一部改正)
(受給者証の更新)
第4条 受給者は、受給者証の有効期間満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、毎年8月1日から同月31日までの間に受給者証の更新を町長に申請しなければならない。
(平20規則4・一部改正)
2 受給者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに町長に返還しなければならない。
(平20規則4・一部改正)
(委託)
第5条の2 条例第8条第1項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び山梨県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(平20規則4・追加)
(条例第8条第3項の規則で定める場合)
第5条の3 条例第8条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 受給者が、山梨県内に住所を有する保険医療機関等で療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合で、当該保険医療機関等の窓口で受給者証を提示しないとき。
(2) 山梨県外の保険医療機関等で療養等を受けた場合
(3) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者資格証明書により療養等を受けた場合
(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合
(6) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合
ア 全国歯科医師国民健康保険組合
イ 全国土木建築国民健康保険組合
ウ 中央建設国民健康保険組合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長において必要があると認める場合
(平20規則4・追加)
2 町長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、受給者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(平20規則4・一部改正)
(平20規則4・旧第8条繰上・一部改正)
(受給資格喪失の通知)
第8条 町長は、受給者の家庭に属する対象者全員について受給資格の喪失を認めたときは、ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失通知書(様式第9号)により受給者に通知する。
(平20規則4・旧第9条繰上・一部改正)
(受給者証の返還)
第9条 受給者は、受給資格を喪失したとき、又は新たな受給者証の交付を受けたときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(平20規則4・旧第10条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市川三郷町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の受給資格の認定申請から適用し、同日前の受給資格の認定申請については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月18日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(様式第2号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則1・全改)
(令3規則1・全改)
(平20規則4・一部改正)
(平20規則4・一部改正)
(平20規則4・一部改正)
(令3規則1・全改)
(平20規則4・一部改正)
(平20規則4・一部改正)
(平20規則4・一部改正)