○市川三郷町子育て祝い金等支給条例

平成18年6月21日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、少子化社会の中で子どもの誕生を祝福するとともに、子育て祝い金等及び多子世帯子育て応援金(以下「祝い金等」という。)を支給することにより、子育て支援と次代を担う子の健全な育成に資することを目的とする。

(平28条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の次号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者とは、親権者、後見人、その他これらに準ずる者であって、現にその子を監護し、生計を共にする者をいう。

(2) 第3子の子とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が3人いる世帯のうち、当該世帯の3人目の子をいう。

(3) 第4子以降の子とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が4人以上いる世帯のうち、当該世帯の4人目以降の子をいう。

(平28条例11・一部改正)

(祝い金等の額)

第3条 子育て祝い金の額は、1人に付き2万円とする。

2 多子世帯子育て応援金として、第3子の子のいる保護者に対し3万円、第4子以降の子のいる保護者に対し1人に付き5万円を前項に加算して支給するものとする。

(平28条例11・一部改正)

(申請及び決定)

第4条 市川三郷町に住所を有する子が、小学校に入学する時、その保護者は町長が別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請を審査し、支給の可否を決定の上、町長が別に定める支給決定通知書又は支給却下通知書により保護者に通知するものとする。

(祝い金等の支給)

第5条 祝い金等は、前条第2項の規定による支給決定のあった日の翌月末までに保護者が指定する金融機関の預金口座への振込みにより支給するものとする。

(平28条例11・一部改正)

(祝い金等の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により祝い金等の支給を受けた者に対しては、既に支給した祝い金等を返還させることができる。

(平28条例11・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(遡及適用)

2 第4条第1項に規定する入学は、平成18年4月1日以降のものとする。

(平成28年3月17日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

市川三郷町子育て祝い金等支給条例

平成18年6月21日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年6月21日 条例第28号
平成28年3月17日 条例第11号