○市川三郷町訪問看護ステーション西八代介護予防事業運営規程

平成18年3月20日

訓令第1号

(事業の目的)

第1条 市川三郷町が開設する訪問看護ステーション西八代(以下「事業所」という。)が実施する指定介護予防訪問看護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員及びその他の従業者(以下「看護職員等」という。)が、要支援状態にある者(以下「要支援者」という。)で、かかりつけの医師が指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対して、適正な指定介護予防訪問看護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の訪問看護職員等は、要支援者の心身の特性を踏まえ、居宅においてその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活を援助し、心身の機能の回復を図る。

2 指定介護予防訪問看護の実施に当たっては、指定居宅介護支援事業者、保健・医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係町村とも連携を図り、サービスの提供に努める。

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第3条 従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 看護師 1人

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定介護予防訪問看護の提供に当たる。

(2) 訪問看護職員 看護師・准看護師 3人以上(うち1人管理者を含む。)

訪問看護職員は、指定介護予防訪問看護の提供に当たる。

(3) 事務職員 1人

必要な事務を行う。

2 訪問看護職員は、訪問看護の業務に従事するときは、訪問看護師証(様式第1号)を常時携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(営業日及び営業時間)

第4条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までを除く。)

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 前号の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、営業日及び営業時間を変更することができる。

(平20訓令17・平23訓令8・一部改正)

(指定介護予防訪問看護の内容)

第5条 事業所が実施する指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。

(1) 病状及び障害の観察

(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持・食事、排泄等日常生活の世話

(3) 褥瘡の予防又は処置

(4) リハビリテーション

(5) ターミナルケア

(6) 認知症患者の看護

(7) 療養生活及び介護方法の指導

(8) カテーテル等の管理

(9) 特別管理体制による訪問看護

(10) 24時間連絡体制による訪問看護

(11) 前各号に掲げるもののほか、医師の指示による医療処置

2 指定介護予防訪問看護は、文書による主治医の指示に基づき、要支援者に対する心身の機能の回復を図るため、療養上の目標及び具体的なサービスの内容を記載した訪問看護計画書を作成するとともに、訪問看護計画書の主要な事項について利用者又はその家族に説明し、医学の進歩に対応し適切な指定介護予防訪問看護を提供する。

3 看護職員等は、訪問看護報告書を作成し、訪問日、提供した看護内容等を記載する。

(令6訓令8・一部改正)

(通常の事業の実施地域)

第6条 通常の事業の実施地域を、市川三郷町の区域とする。

(利用料その他の費用の額)

第7条 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。法定代理受領サービスについては、その1割の額とする。

2 利用者の希望により通常の事業実施地域以外の訪問看護を実施した場合の交通費は、通常の事業実施地域を越えたところにより、片道1キロメートルにつき50円を徴収する。

(利用の承認)

第8条 市川三郷町訪問看護ステーション西八代設置条例(平成17年市川三郷町条例第132号)第5条の承認を受けようとする者は、訪問看護利用申請書(様式第2号)に主治医が発行する訪問看護指示書を添付し、町長に申請しなければならない。

(緊急時における対応方法)

第9条 指定介護予防訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合は、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医への連絡を行い、指示を求める。

(衛生管理)

第10条 指定介護予防訪問看護の提供に際しては、訪問看護員の清潔の保持及び健康状態について、十分留意する。

2 事業所の設備、備品等については、衛生的な管理に努める。

(事故発生時の対応)

第11条 利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供により事故が発生した場合は、該当町村、利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

2 利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。

(虐待の防止)

第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(Web等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令6訓令8・追加)

(その他運営に関する留意事項)

第13条 事業所は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後6箇月以内

(2) 継続研修 年1回程度

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

4 この訓令に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、市川三郷町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(令6訓令8・旧第12条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

市川三郷町訪問看護ステーション西八代介護予防事業運営規程

平成18年3月20日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)