○市川三郷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年12月20日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務用機器、業務用機器、自動車その他の物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 継続的に役務の提供を受ける契約で、次のいずれかに該当するもの
ア 施設の警備、清掃等施設の維持管理又は運営に係る契約
イ 機械警備業務その他の契約で、当該役務の提供に必要な設備等に係る初期投資額の回収に複数年にわたる期間を要する契約
ウ 契約の相手方が、当該役務の提供に当たり、人材を確保し、教育、訓練等を行う必要があり、業務に習熟することに複数年にわたる期間を要する契約
エ 機械設備、事務用機器、業務用機器、工作物及び情報システム等の保守、維持管理、運転又は監視に係る契約若しくは相談、指導に係る契約その他の契約で、契約の相手方が、専門的な知識若しくは技術又は相当の経験を有する者を継続的に配置する必要がある契約
(3) 庁舎その他町有施設の維持管理業務等で年間を通じて役務の提供を受ける契約
(令5条例23・一部改正)
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。