○市川三郷町地域活動支援センター設置及び管理条例
平成19年3月22日
条例第4号
(設置)
第1条 心身の障害のあるものに対し、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、市川三郷町地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市川三郷町地域活動支援センター | 市川三郷町上野2731番地1 |
(平23条例9・平29条例4・一部改正)
(入所者)
第3条 センターの入所者は、市川三郷町に居住する者とする。ただし、町外者で町長が入所の必要性を認めた者は、この限りではない。
(入所許可)
第4条 入所を希望する者(又はその保護者)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(管理)
第5条 センターの管理は、町長が行う。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって市川三郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例(平成17年市川三郷町条例第69号)により町長が指定するものに管理を行わせることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。