○市川三郷町地域活動支援センター運営規程

平成19年3月30日

訓令第29号

(目的及び運営方針)

第1条 この訓令は、市川三郷町が事業を委託し、社会福祉法人市川三郷町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が運営する市川三郷町市川大門地域活動支援センターにおいて実施する地域活動支援センター機能強化事業の適正な運営を確保するために必要な人員、設備及び運営管理に関する事項を定め、地域活動支援センター(以下「センター」という。)の円滑な運営管理を図ることを目的として、市川三郷町地域活動支援センター機能強化事業実施要綱第13条の規定に基づきこれを定めるものとする。

2 センターは、利用者(地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。以下同じ。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流を図るとともに、日常生活に必要な便宜を適切かつ効果的に行う。

3 センターは、利用者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立ってサービスを提供する。

4 センターは、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市川三郷町、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努める。

5 前3項のほか、山梨県地域活動支援センターに関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第71号)及び関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(平23訓令14・平25訓令5・一部改正)

(センターの名称等)

第2条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

市川三郷町市川大門地域活動支援センター

市川三郷町市川大門637番地2

(平23訓令14・一部改正)

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第3条 センターにおける職員の職種は、施設長1名、事務局長1名、事務員1名及び指導員2名以上とする。

2 前項による職員の内、指導員以外は協議会の職員が兼務することができる。

3 施設長は、職員の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている地域生活支援センターの実施に関し、センターの職員に対し遵守させるために必要な指揮命令を行う。

4 事務局長は、センターの事務を総括する。

5 事務員は、庶務及び会計事務に従事する。

6 指導員は、利用者の創作的活動又は生産活動の計画及び実施、日常の生活指導、社会との交流等を支援する。

(センターの開所日、時間等)

第4条 センターの開所日は、原則として土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休み等を除く月曜日から金曜日までとする。

2 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。

(利用定員)

第5条 センターの利用者の定員は、20名とする。

(サービスの内容)

第6条 センターで行うサービスの内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生産活動の機会の提供及び支援

(2) 創作的活動の機会の提供及び支援

(3) レクリエーション

(4) その他利用者の支援に関すること。

(利用の申請及び決定)

第7条 センターの利用の申請及び決定は、市川三郷町地域活動支援センター機能強化事業実施要綱第6条及び第7号の規定に基づき町が行うものとし、当該希望者の意向、生活状況等を勘案して、利用の決定を行うものとする。

(利用者等から受領する費用の額等)

第8条 センターに通所する利用者等の費用負担は無料とする。ただし、次の各号に掲げる費用については、利用者が負担するものとする。

(1) 食費

(2) その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(3) 第2項及び第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(4) 第2項及び第3項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者等に対し交付するものとする。

(センターの利用に当たっての留意事項)

第9条 センターを利用する者は、センター内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) けんか、口論等他に迷惑をかけること。

(2) 指定した場所以外で火気を用いること。

(3) センター内の秩序、風紀を乱し、又は安全を害すること。

(4) その他この規程で定められていること。

(非常災害対策)

第10条 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

2 非常災害に関する具体的計画を立てて、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する。

3 非常災害に備えるため、定期的に避難、救出等の訓練を行う。

(苦情解決)

第11条 提供したサービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置し、当該苦情の解決のために必要な措置を講じる。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容及び措置状況等を記録する。

(虐待防止)

第12条 職員は常に、利用者の尊厳を尊重し、人権を擁護することに努め、利用者に対する虐待は厳に禁ずる。

2 虐待を防止するための職員研修を定期的に行う。

3 虐待若しくはその疑いがある行為について受け付けるための窓口を設置し、前条に準じた措置等を行う。

(事故発生時の対応)

第13条 センターは利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(その他運営に関する重要事項)

第14条 センターは、職員の資質の向上のために研修の機会を定期的に設けるものとし、また、必要に応じて、業務の執行体制について検証、整備する。

2 職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

4 センターは、利用者に対するサービスの提供記録、苦情の内容等の記録及び事故の処置等の記録を整備するとともに、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。

5 この訓令に定める事項のほか、運営に関する重要事項は市川三郷町と社会福祉法人市川三郷社会福祉協議会との協議に基づいて定めるものとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

市川三郷町地域活動支援センター運営規程

平成19年3月30日 訓令第29号

(平成25年4月1日施行)