○市川三郷町男女共同参画推進条例

平成19年9月14日

条例第27号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 基本的施策(第9条―第21条)

第3章 市川三郷町男女共同参画推進委員会の設置(第22条―第24条)

第4章 補則(第25条)

附則

前文

少子高齢化、高度情報化、国際化などの社会情勢が急速に進展する中で、豊かな自然と伝統ある歴史と文化をもつ市川三郷町がやすらぎと活力のあるまちとして発展をするためには、日本国憲法において保障された個人の尊重と男女の平等を不可欠とし、男女共同参画社会の実現が緊要な課題となっている。

本町では、男女が互いに尊重し合える男女共同参画社会の実現に向けて、意識改革や啓発活動を推進してきた。しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会における慣行が未だに根強く残っており、男女の自由な活動や生き方の選択が狭められている。

私たちは、男女が互いにその人権を認め、自由な活動の選択ができ、誰もがまちづくりに参画していける社会をめざしてこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進について基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、やすらぎと活力のある男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、性別により差別されることなく、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保されることにより、等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受け、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいう。

(3) 町民 町内に居住し、通学し若しくは通勤し、又は町内で活動する者をいう。

(4) 事業者等 営利・非営利を問わず、町内において事業又は活動を行うすべての個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として図られなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳を重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会を確保されることその他の男女の人権が尊重されなければならない。

(2) 社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。

(3) 町及び事業者等における政策又は方針決定に男女ともに参画する機会が確保されなければならない。

(4) 子育て、家族の介護など男女がともに家族的責任を持ち、相互の協力と社会の支援を受けながら、家庭、地域、職場、学校その他のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」という。)における活動に、対等に参画できるようにしなければならない。

(5) 男女が、互いの性を理解し、生涯にわたる性と生殖に関して、自ら決定する権利を十分に尊重されなければならない。

(6) 国際社会における取組と密接な関係を有していることを理解するとともに、国際的な相互の連携と協調が図られなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を定め、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 町は、男女共同参画推進施策を実施するため、必要に応じ財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

3 町は、町民及び事業者等の理解が得られるよう、必要な啓発活動及び学習機会の充実などに積極的に取り組まなければならない。

4 町は、男女共同参画推進施策を実施するに当たり、国、県及び他の地方公共団体並びに関係団体との連携に努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、性別による固定的な役割分担又は慣例、慣習を見直し、社会のあらゆる分野において男女共同参画社会を実現するため、積極的かつ主体的に取り組むとともに、町が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、基本理念にのっとり、その事業又は活動において、男女共同参画社会を実現するため、積極的に取り組むとともに、町が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者等は、男女が家庭と就業又は活動等とを両立できる環境の整備に努めなければならない。

(平30条例15・一部改正)

(男女共同参画推進モデル)

第7条 町長は、前2条の規定による責務を顕著に遂行している町民、事業者等に対し、市川三郷町男女共同参画推進委員会(第22条に規定する推進委員会をいう。第9条第2項において同じ。)の推薦を受けて男女共同参画推進モデルとして推奨し表彰することができる。

(性別による人権侵害の禁止)

第8条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い(男女が同じに取り扱われているようにみえても結果的に男女どちらか一方の性に著しい不合理が生じることになる取扱いを含む。)をしてはならない。

2 何人も、社会のあらゆる分野において、性的でかつ不快な言動により他人の生活環境を害し、又はその者に不利益な扱いをしてはならない。

3 何人も、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)又はかつて配偶者であった者に対して、身体的、精神的又は経済的な苦痛を与えるようなあらゆる形態の暴力的行為を行ってはならない。

第2章 基本的施策

(基本計画の策定)

第9条 町長は、基本理念にのっとり男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 町長は、基本計画を策定し、又は変更するに当たっては、市川三郷町男女共同参画推進委員会に諮問し、町民や事業者等の意見が反映されるように努めるものとする。

3 町長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(教育における男女共同参画の実現)

第10条 家族は、子の性別にとらわれることなく男女共同参画の視点に立ち、子の養育に努めなければならない。

2 学校教育において、教師その他の教育に携わる者は、性別による差別のない教育に努めなければならない。

3 町は、家庭教育、学校教育及び町民の学習の機会において男女共同参画の視点が盛り込まれるよう支援しなければならない。

(地域における男女共同参画の実現)

第11条 地域における組織づくり及び活動に当たって、基本理念にのっとり、地域社会の慣例又は慣習を改善していくよう努めなければならない。

2 自治組織等の役員の構成及び活動においては、男女がともに参画し、責任を分かち合えるよう積極的に配慮するものとする。

(家庭における男女の基本)

第12条 家庭における男女は、互いに対等な存在として人格を認め合い話し合うことを基本とする。

2 商工自営業・農林業等に従事する男女は、その経営における役割を適正に評価されなければならない。

(公衆に表示する情報の表現への配慮)

第13条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラスメント又は男女間の暴力行為を助長する表現その他男女共同参画の推進を妨げる表現を用いないよう努めなければならない。

(施策の策定等にあたっての配慮)

第14条 町は、あらゆる施策を策定し、実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。

(進捗状況の公表)

第15条 町長は、各年度における基本計画に基づく施策の実施状況について公表するものとする。

(調査研究)

第16条 町は、男女共同参画推進施策を策定し、実施するため、必要な調査及び研究を行うものとする。

(情報提供及び広報活動)

第17条 町は、男女共同参画の推進について、町民及び事業者等の理解を深めるため、あらゆる機会を通じて、情報を提供し、及び広報活動を行うよう努めるものとする。

(研究機関等との連携)

第18条 町は、男女共同参画を推進するため、研究機関及び教育機関と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

2 町は、男女共同参画を推進するため、事業者等と連携し、及び協力するとともに、その活動を支援するよう努めるものとする。

(家庭生活と職業生活その他の社会における活動の両立支援)

第19条 町は、男女が共に家庭生活と職業生活その他の社会における活動を両立することができるよう、その支援を行うよう努めるものとする。

(事業者等からの報告)

第20条 町長は、必要があると認めるときは、事業者等に対し、男女共同参画に関する事項について報告を求め、又は助言をすることができる。

2 町長は、前項の規定による報告により把握した内容を公表することができる。

(苦情及び相談への対応)

第21条 町は、町民又は事業者等からの男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する苦情及び性別により差別した取扱い等に関する相談に対して、関係機関と連携して、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。

第3章 市川三郷町男女共同参画推進委員会の設置

(設置等)

第22条 男女共同参画を円滑に推進するため、市川三郷町男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、町長の諮問に対し答申を行うほか、第14条の施策について意見を述べることができる。

3 推進委員会は、男女共同参画の啓発又は推進に必要な事項について、調査を行うものとする。

(組織等)

第23条 推進委員会は、委員20人以内の委員で組織する。ただし、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。

2 委員は、男女共同参画推進に関して識見を有する次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 市川三郷町女性団体の代表者

(2) 山梨県男女共同参画推進リーダー

(3) 町民

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

3 町長は、前項第3号に掲げる委員を委嘱をする場合は、公募により行うものとする。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議等)

第24条 推進委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進委員会の会議(以下この条において「会議」という。)の議長となる。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

5 会議は、会長が招集する。

6 会長は、第22条第2項による職務を果たすに当たり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

第4章 補則

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市川三郷町男女共同参画推進委員会設置条例の廃止)

第2条 市川三郷町男女共同参画推進委員会設置条例(平成17年市川三郷町条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に廃止前の市川三郷町男女共同参画推進委員会設置条例第3条に規定する市川三郷町男女共同参画推進委員会(以下「旧参画推進委員会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第23条第1項の規定により市川三郷町男女共同参画推進委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第23条第4項の規定にかかわらず、旧条例第3条の規定により委嘱された旧参画推進委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この条例の施行の際現に旧参画推進委員会の会長及び副会長である者は、第24条第2項の規定により会長及び副会長に互選されたものとみなす。

第4条 この条例の施行の際現に策定されている市川三郷町男女共同参画プラン~輝く笑顔いちかわみさと~は、第9条第1項の規定により策定された基本計画とみなす。

(平成30年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

市川三郷町男女共同参画推進条例

平成19年9月14日 条例第27号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年9月14日 条例第27号
平成30年6月15日 条例第15号