○市川三郷町立保育所古屋振興基金条例

平成19年12月20日

条例第35号

(設置)

第1条 宗教法人妙學寺古屋智妙氏から町に寄附採納された1,000万円を市川三郷町立保育所の振興と園児の福祉の向上に充てるため、市川三郷町立保育所古屋振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 基金の額は、第6条の規定により処分が行われたときは処分額相当額が減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の基金設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、市川三郷町立保育所振興事業の経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

市川三郷町立保育所古屋振興基金条例

平成19年12月20日 条例第35号

(平成19年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成19年12月20日 条例第35号