○市川三郷町ポケットパークの設置及び管理に関する条例
平成20年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 地域住民のコミュニケーションの場と健康増進に寄与するため、市川三郷町ポケットパーク(以下「ポケットパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ポケットパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 西河原ポケットパーク
(2) 位置 市川三郷町岩間4418番地4
(使用料)
第3条 ポケットパークの使用料は、無料とする。
(行為の禁止)
第4条 ポケットパークにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 工作物を損傷し、若しくは汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 張り紙、張り札その他の広告物を表示すること。
(4) ポケットパークをその用途外に使用すること。
(5) たき火をし、火気を持ち遊ぶこと。
(6) その他管理者が禁止した行為をすること。
(損害賠償)
第5条 ポケットパークを利用した者は、故意又は過失により施設を損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(管理)
第6条 ポケットパークの管理は、町長が行う。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。