○市川三郷町ポケットパークの設置及び管理に関する条例

平成20年3月18日

条例第4号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニケーションの場と健康増進に寄与するため、市川三郷町ポケットパーク(以下「ポケットパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ポケットパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 西河原ポケットパーク

(2) 位置 市川三郷町岩間4418番地4

(使用料)

第3条 ポケットパークの使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第4条 ポケットパークにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 工作物を損傷し、若しくは汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 張り紙、張り札その他の広告物を表示すること。

(4) ポケットパークをその用途外に使用すること。

(5) たき火をし、火気を持ち遊ぶこと。

(6) その他管理者が禁止した行為をすること。

(損害賠償)

第5条 ポケットパークを利用した者は、故意又は過失により施設を損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理)

第6条 ポケットパークの管理は、町長が行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

市川三郷町ポケットパークの設置及び管理に関する条例

平成20年3月18日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成20年3月18日 条例第4号