○市川三郷町農業用機械使用料条例
平成20年3月18日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第228条の規定により、地域農業の活性化を図り、農業の振興に資するため、町有農業用機械(以下「機械」という。)の使用料を定めることを目的とする。
(使用料)
第2条 機械を使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 前条の規定にかかわらず、公益上及び災害その他公共事業遂行上町長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
3 使用料の納入方法等については、町長が別に定める。
(自己責任)
第4条 機械の使用にあたっての事故等は使用者の責任とし、町は一切の責めを負わないものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
農業用機械使用料
機種 | 使用料 |
バックホー | 1日当たり 500円 |
トレンチャー | 1日当たり 500円 |