○市川三郷町農業用機械使用料条例

平成20年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第228条の規定により、地域農業の活性化を図り、農業の振興に資するため、町有農業用機械(以下「機械」という。)の使用料を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 機械を使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の額及び減免等)

第3条 前条の規定による使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前条の規定にかかわらず、公益上及び災害その他公共事業遂行上町長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

3 使用料の納入方法等については、町長が別に定める。

(自己責任)

第4条 機械の使用にあたっての事故等は使用者の責任とし、町は一切の責めを負わないものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

農業用機械使用料

機種

使用料

バックホー

1日当たり 500円

トレンチャー

1日当たり 500円

市川三郷町農業用機械使用料条例

平成20年3月18日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年3月18日 条例第5号