○市川三郷町コミュニティバス設置及び管理条例
平成20年6月25日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市川三郷町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定議)
第2条 この条例においてコミュニティバスとは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により、国土交通大臣の登録を受けて行う有償運送事業をいう。
(設置)
第3条 町民の交通手段の確保を図り、福祉の増進に寄与するため、コミュニティバスを設置する。
(管理及び業務委託)
第4条 コミュニティバスの管理は、町が行う。ただし、町長は、コミュニティバスの運行業務及び使用料の収納事務の一部を委託することができる。
(運行路線)
第5条 コミュニティバスの運行路線は、別表第1のとおりとする。
(運行及び運行回数等)
第6条 コミュニティバスの運行日、運行回数及び運行時刻は、町長が別に定める。
(運行制限等)
第7条 町長は、天災その他やむを得ない事由によりコミュニティバスの運行上支障があると認めたときは、運行期間の制限、運行時刻の変更又は運行を中止することができる。
2 前項の制限等は、あらかじめ運行区域内に周知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
(使用料の納付)
第8条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、乗車1回につき100円の使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第9条 利用者の内、高校生以下の者及び75歳以上の者は、使用料を免除する。
(利用者)
第10条 コミュニティバスの利用者は、自ら乗降できる者とする。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、納付したものの責めによらない事由により使用することができないときはこの限りでない。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。
(利用者に対する町の責任)
第13条 コミュニティバスの運行に関し、利用者その他関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、関係法令の定めるところにより賠償の責任を負うものとする。
2 乗客に対する責任は、乗客の乗車のときに始まり、下車をもって終わるものとする。
(利用者の損害賠償)
第14条 利用者は、その責務に帰すべき事由によりコミュニティバス及び付属施設等を棄損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原状に復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第16条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
(市川三郷町営バス設置及び管理条例の廃止)
2 市川三郷町営バス設置及び管理条例(平成17年市川三郷町条例第23号)は、廃止する。
附則(平成26年3月18日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平22条例10・平26条例7・一部改正)
運行路線名 | 始点 | 経由地点 | 終点 | 運行距離 |
山保線 | 四尾連公民館前 | 山保地区各公民館等・市川本町駅・中央商店街駐車場・市川三郷町役場 | 峡南医療センター市川三郷病院 | 94.48km |
三珠線 | 下芦川農協跡地 | 下九一色各地区・川浦・芦川駅・大塚小学校・甲斐上野駅・三珠庁舎・市川本町駅・中央商店街駐車場・市川三郷町役場・富士見集会所 | 峡南医療センター市川三郷病院 | 22.00km |