○市川三郷町多目的農村広場設置及び管理条例
平成20年6月25日
条例第23号
(設置)
第1条 市川三郷町民の安心・安全な生活環境を守り、地域住民の憩いの場として市川三郷町多目的農村広場(以下「多目的農村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町多目的農村広場
(2) 位置 市川三郷町宮原1498番地2
(施設)
第3条 多目的農村広場に防災備蓄倉庫、防火水槽、農村公園及び災害避難場所を置く。
(管理)
第4条 多目的農村広場の管理は、町長が行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。