○市川三郷町コミュニティバス乗務員服務規程
平成20年6月25日
訓令第9号
(服務)
第1条 乗務員は、次の事項に従い誠実に服務しなければならない。
(服務の原則)
第2条 乗務員は、あらかじめ指示された乗務仕業に基づき出勤し、車両の点検整備の完璧を図るほか、車両の習癖及び路線の熟知に努め、公衆の利便及び安全確保に万全の努力を払わなければならない。
(職務)
第3条 運転者は、市川三郷町コミュニティバス運行管理規程(平成20年市川三郷町訓令第8号)の定めるところにより運行管理者の指揮及び監督を受け、確実な輸送の実施をしなければならない。
(安全管理)
第4条 運転者は、車内の安全管理に十分、意を用いなければならない。
(事故等の処置)
第5条 乗務員は事故、車両の故障その他やむを得ない理由により運行を中断したときは、乗客に対し、次の処置を取らなければならない。
(1) 乗客の不安を取り除く措置を講ずること。
(2) 状況を適格に判断し、乗降口を開き、又はガラス窓を破って乗客を避難させる。
(3) 死傷者のある場合は、必ず処置に先んじて応急処置をとる。
(4) 電話その他の方法で、速やかに警察署並びに運行管理者に連絡を取った上で必要な指示を受ける。
(5) 負傷が軽微で手当を辞退した被害者には、その住所、氏名及び負傷の程度を聞き取り、運行管理者に報告すること。
(6) 運行を中断せざるを得ない理由の発生したときは、運行管理者に報告し、代わるべき処置を行うこと。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。