○市川三郷町国民健康保険出産育児一時金支給規則
平成20年12月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町国民健康保険条例(平成17年市川三郷町条例第136号。以下「条例」という。)第5条の規定による出産育児一時金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項ただし書の規定による加算した出産育児一時金の支給を受けようとする者は、申請書に次条に規定する出産であることを証明することができる書類を添えなければならない。
(出産育児一時金の加算の特例)
第3条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、病院、診療所、助産所その他の者であって、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると町長が認めるときは、1万2,000円を加算する。
(平26規則8・令3規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る市川三郷町国民健康保険出産育児一時金支給規則第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月14日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る市川三郷町国民健康保険出産育児一時金支給規則第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
(平21規則13・一部改正)