○市川三郷町名誉町民条例
平成21年3月19日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって町民の社会文化の興隆に資することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本町民又は本町に縁故の深い者で学術技芸その他一国文化の進展に貢献し、又は町の功労者として、その実績卓絶で世の敬仰を受ける者は、市川三郷町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(対象者)
第3条 名誉町民は、選考委員会(以下「委員会」という。)の推挙を経て議会の議決により決定する。
(委員会の組織及び運営)
第4条 委員は、必要のつど町長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
2 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
4 委員会は、町長が招集する。
5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(功績の公示)
第5条 名誉町民の事績は、町の公報で公示する。
(待遇)
第6条 名誉町民に対し、次の待遇をすることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 町の施設の使用に関する便宜の供与
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(4) 功績碑、記念碑の建立
(5) その他、町長が必要と認めた特典
(委任)
第7条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。