○市川三郷町長の選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成21年9月28日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市川三郷町長の選挙における公職選挙法第142条第1項第7号に規定する選挙運動のために使用するビラの証紙に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙)
第2条 市川三郷町長の選挙における公職選挙法第142条第1項第7号のビラは、市川三郷町選挙管理委員会(以下「町選挙管理委員会」という。)が交付する証紙(様式第1号)を貼って頒布しなければならない。
2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。
(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)
第4条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、これに証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、町選挙管理委員会に提出しなければならない。
(証紙等の返還)
第5条 前条で不要となった証紙については、速やかに町選挙管理委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。
附則
この告示は、平成21年9月28日から施行する。