○市川三郷町有住宅管理条例

平成21年12月18日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町有住宅の管理(第2条―第25条)

第3章 駐車場の管理(第26条―第32条)

第4章 補則(第33条―第38条)

附則

第1章 総則

(平25条例10・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、市川三郷町が町有財産として保有する住宅(以下「町有住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2章 町有住宅の管理

(平25条例10・章名追加)

(名称及び位置)

第2条 町有住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市川団地1号棟

市川三郷町市川大門3607番地3

市川団地2号棟

市川三郷町市川大門3607番地3

(入居者の公募)

第3条 町長は、町有住宅の入居者(以下「入居者」という。)を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町有住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要事項を告示して行うものとする。

(平25条例10・一部改正)

(公募の例外)

第4条 町長は次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、町有住宅に入居させることができる。ただし、第5号については、公営住宅法施行令第5条第3号及び第4号中「公営住宅」とあるのは、「町有住宅」と読み替えるものとする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除去

(5) 公営住宅法施行令第5条各号に規定する特別の事由

(入居者の資格)

第5条 町有住宅に入居することのできる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町税等の滞納がなく独立の生計を営む者であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居の資格のある者で町有住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を入居者として決定し、その旨を通知するものとする。

(平25条例10・一部改正)

(入居者の選考)

第7条 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町有住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居申込者を選考する。

(入居補欠者)

第7条の2 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに入居補欠者及びその者の入居順位を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町有住宅に入居しない場合において、前項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者の入居順位により入居者を決定しなければならない。

(平25条例10・追加)

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、入居の決定の通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則に定めるところによる条件を具備した連帯保証人の連署した賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第15条に定める敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町有住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、被災者等のうち特別の事情があると認められる者に対しては、第1項第1号の賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(平25条例10・一部改正)

(入居者の申告)

第9条 入居者は、毎年度、入居世帯構成員の構成と住民票謄本を提出しなければならない。

(平25条例10・一部改正)

(同居の承認)

第10条 入居者は、当該入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平25条例10・一部改正)

(入居の承継)

第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で入居の地位を承継しようとするものは、規則に定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 前項に規定する者は、同項の事実の発生後30日以内に承認の申請をしなければならない。

3 町長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平25条例10・一部改正)

(家賃の決定)

第12条 町有住宅の毎月の家賃は、15,000円とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要が生じたとき。

(2) 町有住宅に改良を施したとき。

(平25条例10・一部改正)

(家賃の納付)

第13条 家賃は、入居可能日から明渡した日(明渡し請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間徴収する。

2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明渡し日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算による。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

(平25条例10・一部改正)

(敷金)

第15条 町長は、入居者から3箇月分の家賃を敷金として徴収する。

2 前項の敷金は、入居者が町有住宅を明け渡したときは、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 第14条の規定は、第1項の敷金について準用する。

(修繕費用の負担)

第16条 町有住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平25条例10・追加)

(入居者の費用負担)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 給水設備、汚水処理施設及び共同施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(平25条例10・追加)

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、当該町有住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって当該町有住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居者は、これらを原状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(平25条例10・追加)

(迷惑行為の禁止)

第19条 入居者は、当該町有住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平25条例10・追加)

(長期不在の届出)

第20条 入居者は、当該町有住宅を引き続き15日以上不在にするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

(平25条例10・追加)

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、当該町有住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平25条例10・追加)

(用途変更の禁止)

第22条 入居者は、居住のみを目的として当該町有住宅を使用しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(平25条例10・追加)

(模様替え)

第23条 入居者は、当該町有住宅を模様替えしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書きの承認を行うに当たっては、入居者が当該町有住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(平25条例10・追加)

(住宅の検査)

第24条 入居者は、町有住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(平25条例10・旧第16条繰下)

(町有住宅の明渡しの請求)

第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、町有住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町有住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上町有住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条又は第18条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 町有住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居人が該当する場合も含む)

2 前項の規定により町有住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該町有住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については入居時の家賃の2倍の額とそれまでに支払いを受けた家賃等の差額に法定利率による支払い期後の利息を付した額の金額を、請求の翌日から町有住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、入居時の住宅家賃の2倍の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第4号まで又は第6号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の翌日から町有住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、入居時の住宅家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(平25条例10・旧第17条繰下・一部改正、令2条例7・一部改正)

第3章 駐車場の管理

(平25条例10・追加)

(使用許可)

第26条 町有住宅及び町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(平25条例10・追加)

(使用者の資格)

第27条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 当該駐車場の属する町有住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第25条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平25条例10・追加)

(使用の申込み及び決定)

第28条 前条の規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者を決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申込みをした者の数が使用させる駐車場の設置台数を超える場合においては、町長が定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、町長は入居者及び同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認められるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(平25条例10・追加)

(使用料)

第29条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収を猶予することができる。

(平25条例10・追加)

(使用料の変更)

第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場について改良を施したとき。

(平25条例10・追加)

(使用許可の取消し等)

第31条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその付帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第27条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該駐車場を明渡さなければならない。

(平25条例10・追加)

(準用)

第32条 使用料の納付については、第13条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(平25条例10・追加)

第4章 補則

(平25条例10・追加)

(町有住宅管理人)

第33条 町長は、町有住宅監理員の職務を補助させるため、町有住宅管理人を置くことができる。

(平25条例10・追加)

(立入検査)

第34条 町長は、町有住宅の管理上必要があると認めるときは、町有住宅監理員又は町長の指定した職員に町有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に居住の用に供している町有住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町有住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平25条例10・追加)

(警察本部長への情報提供依頼)

第35条 町長は、次に掲げる場合においては、町有住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

(1) 第6条第2項の規定による決定をしようとする場合

(2) 第10条第1項若しくは第11条第1項の承認又は第25条第1項の規定による請求(同項第7号に該当する場合に限る。)をしようとする場合

(平25条例10・追加)

(町長への情報提供)

第36条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により入居者又は同居者が暴力団員であると認める場合においては、町長に対し、その情報を提供することができる。

(平25条例10・追加)

(委任)

第37条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平25条例10・旧第18条繰下)

(過料)

第38条 町長は、入居者が偽りその他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平25条例10・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日まで雇用促進住宅市川大門宿舎に入居し、引き続き町有住宅に入居する者(以下「雇用促進住宅入居者」という。)は、第3条の規定は適用しない。

3 雇用促進住宅入居者については、第15条第1項の規定にかかわらず、2箇月分の家賃を敷金として徴収するものとする。

(平成25年3月18日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は施行の日前に到来した支払期に係る改正前の市川三郷町有住宅管理条例第25条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

市川三郷町有住宅管理条例

平成21年12月18日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成21年12月18日 条例第32号
平成25年3月18日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第7号