○市川三郷町監査委員公印規程
平成17年10月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公印の作成、使用、保管その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び範囲)
第2条 公印は、職印とし、別表に掲げるとおりとする。
(公印の字体、寸法及びひな形)
第3条 公印の字体は、てん書とし、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(保管責任者)
第4条 公印を保管する者(以下「保管責任者」という。)は、書記のうち席次の上下に従い最上席の書記とする。
2 保管責任者に事故があるときは、席次の上下に従い在席する次席の書記がその事務を代行する。
(公印台帳)
第5条 保管責任者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印については作成、改刻又は廃止の経過を明らかにしておかなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、公印台帳に作成又は改刻の登録をした後でなければ使用してはならない。
2 公印を使用するときは、公印使用簿(様式第2号)に記入し使用簿発送文書に決裁済文書を添えて保管責任者の審査を受け、その使用の承認を得なければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を作成し、又は改刻したときはその旨使用開始の年月日、印影その他必要な事項を、廃止したときはその旨及び廃止の年月日を告示するものとする。
(保管の方法)
第8条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納め、これを保管しなければならない。
(事故届)
第9条 保管責任者は、公印の盗難、紛失、き損、偽装又は変造があったときは、直ちに、公印名、事故の内容その他必要な事項を代表監査委員に報告しなければならない。
(使用しなくなった公印の取扱い)
第10条 保管責任者は改廃により使用しなくなった公印を直ちに封印、不要となった年月日、公印名、保存期間を記載し、保存の措置を講じなければならない。
(保存期間)
第11条 使用しなくなった公印の印影及び印章の保存期間は次に定めるところによる。
(1) 印影 永久
(2) 印章 5年
2 前項の保存期間は、保存した年の翌年から起算するものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
名称 | 書体 | ひな形 | 寸法(ミリメートル)及び形状 | 備考 |
西八代郡市川三郷町代表監査委員印 | てん書 | 18×18角 |
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西八代郡市川三郷町監査委員印 | てん書 | 18×18角 |
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