○市川三郷町選挙事務従事手当支給規則
平成22年12月1日
選挙管理委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、市川三郷町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)から選挙に関する事務を命ぜられた者の選挙事務従事手当の支給について、市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号)第20条の規定により必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則で選挙に関する事務とは、次に掲げるものとする。
(1) 投票に関する事務
(2) 開票(選挙会)に関する事務
(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務
(手当の額)
第3条 選挙事務を命ぜられた者が選挙事務に従事して受ける手当の額は、別表のとおりとする。
2 前項の手当のほか、期日前投票事務並びに町長が特に必要と認めた場合には、予算の範囲内で時間外勤務手当、管理職特別勤務手当等を支給することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 実施単位 | 投票事務 | 開票(選挙会)事務 |
投票管理者に任命された者 | 事務従事1回につき | 12,000円 | 15,000円 |
投票管理者以外の者 | 事務従事1回につき | 21,000円 | 15,000円 |