○市川三郷町介護サービス事業基金条例
平成23年12月16日
条例第14号
(設置の目的)
第1条 市川三郷町地域包括支援センターの行う介護予防ケアマネジメント事業等の促進と充実を図るため、市川三郷町介護サービス事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、介護サービス事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は第1条に規定する基金設置の目的を達成するために必要な経費の助成に充てる場合に限り、これを処分することが出来る。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。