○市川三郷町定住促進住宅設置及び管理条例
平成24年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市川三郷町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 定住化を促進し地域の活性化を図るため、定住促進住宅を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
定住促進住宅1号棟 | 市川三郷町山保4748番地5 |
定住促進住宅2号棟 | 市川三郷町山保4748番地6 |
定住促進住宅3号棟 | 市川三郷町山保4743番地4 |
定住促進住宅4号棟 | 市川三郷町山保4748番地12 |
定住促進住宅5号棟 | 市川三郷町山保4748番地15 |
定住促進住宅6号棟 | 市川三郷町山保4748番地20 |
定住促進住宅7号棟 | 市川三郷町山保4748番地21 |
(平25条例31・平26条例32・一部改正)
(入居者の公募)
第3条 町長は、定住促進住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、定住促進住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を告示して行うものとする。
(公募の例外)
第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) その他町長が必要と認める事由
(入居者の資格)
第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 入居時において小学校3年生以下の児童又は幼児が同居人としてあり、転入時又は就学時には町立市川東小学校へ通学し卒業すること。
(2) 町税等の滞納がなく、独立の生計を営む者であること。
(3) 町外に居住している者で、市川三郷町に定住することを希望し、住民登録をして定住促進住宅に居住しようとする者。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市川三郷町定住促進住宅入居者選考委員会で審査し、定住促進住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。
(入居者の選考)
第7条 町長は、前条の規定により入居申込みをした者のうちから、規則で定める選考基準に基づき入居者を決定する。
2 前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、抽選によりこれを決定する。
(入居の手続)
第8条 入居決定者は、入居の決定の通知があった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則に定めるところによる条件を具備した連帯保証人の連署した賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第14条第1項に規定する敷金を納付すること。
3 町長は、入居決定者が前2項に規定する手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知しなければならない。
(同居の承認)
第9条 定住促進住宅の入居者は、当該住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第10条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で入居者の地位を承継しようとするものは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 定住促進住宅の家賃は、別表のとおりとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 定住促進住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は当該明渡しの日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が市川三郷町の休日を定める条例(平成17年市川三郷町条例第2号)に規定する休日に当たるときは、当該休日の翌日までとする。
3 入居者が新たに定住促進住宅に入居したとき、又は明け渡したときにおいて、その月の使用期間が1月に満たない場合は、その月の家賃は、日割計算による。
(敷金)
第14条 町長は、入居者から入居時に6万円を敷金として徴収する。
2 前項の敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡したときは、無利子でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
(修繕費用の負担)
第15条 定住促進住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附属施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担)
第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料及び浄化槽の点検清掃費用
(2) 汚物及び、じんかいの処理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務)
第17条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 定住促進住宅の入居者の責めに帰すべき事由により当該定住促進住宅を滅失し、又はき損したときは、入居者は、これらを原状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第18条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不在の届出)
第19条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅を引き続き15日以上不在にするときは、町長にその旨を届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第20条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第21条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替え等の禁止)
第22条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たっては、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(住宅の検査)
第23条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、その15日前までに町長に届け出て、定住促進住宅監理員(町長が町職員のうちから任命するもの。以下同じ。)又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡しの請求)
第24条 町長は、入居者が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 転入時又は就学時に町立市川東小学校へ通学しなかったとき。ただし、児童の特別な理由により町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(4) 定住促進住宅を故意にき損したとき。
(5) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。
(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第25条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定した職員に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に居住の用に供している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(住宅の売却)
第26条 町長は、入居より15年を経過したとき又は町長が特に必要があると認めた場合には、入居者へ土地及び住宅の払い下げをすることができる。
2 前項の払い下げに必要な事項は、市川三郷町公有財産管理規則(平成17年市川三郷町規則第41号)の規定に定めるところによる。
(山梨県警察本部長への情報提供依頼)
第27条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、定住促進住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員であるか否かについて、山梨県警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。
(1) 第6条第2項の規定による決定をしようとする場合
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第29条 町長は、入居者が偽りその他不正の行為により、家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 家賃 |
同居人として、小学校に通学する児童、又は幼児、並びに中学生(町立市川東小学校を卒業後引き続き中学生となった者に限る。)がある入居者 | 月額 20,000円 |
同居人として、高校生等以上、20歳未満の子(町立市川東小学校を卒業後引き続き中学校を卒業となった者に限る。)がある入居者 | 月額 30,000円 |
上記以外の入居者及び上記の入居者で同居人である幼児、児童及び中学生並びに20歳未満の子(町立市川東小学校を卒業後引き続き中学校を卒業となった者に限る。)がすべていなくなった入居者 | 月額 50,000円 |