○市川三郷町公営企業の剰余金の処分等に関する条例
平成24年12月19日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、市川三郷町水道事業(以下「水道事業」という。)における剰余金(利益及び資本剰余金をいう。)の処分及び欠損の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26条例8・一部改正)
(利益の処分)
第2条 水道事業において毎事業年度生じた利益のうち、法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ処分するものとする。
(1) 事業年度末日において企業債を有する場合は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額からすでに積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
2 前項の規定により積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を利益積立金及び建設改良積立金として積み立てることができる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事の費用に充てる目的
4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。
(平26条例8・一部改正)
(資本剰余金の処分)
第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。