○市川三郷町子ども手当事務処理規則

平成23年10月1日

規則第18号

市川三郷町子ども手当事務処理規則(平成22年市川三郷町規則第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第2条 町長は、平成23年度における子ども手当の支給に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第14条の規定によって所定の添付書類を省略させたときには、その認定請求書にその省令させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは次により処理するものとする。

ア 認定請求書を返戻する場合は、様式第1号による通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。

イ 認定請求書を保留する場合は、様式第1号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

ウ ア又はイにより処理を行った場合は、返戻・保留カードにその旨を記入すること

(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認するものとし、アからカまでに掲げる事項については、特に留意するものとする。

ア 請求に係る子どものうちに本町の区域外に住所を有する子ども(法第3条第3項に規定する施設入所等子どもを除く。)があるときは、省令第4条第2項第1号の規定に基づき添付される当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し及び同項第3号の規定に基づき添付される書類により、子どもと同居している者の状況等を確認すること。

イ 請求に係る子どもが日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定する理由に該当するか否かを、省令第4条第2項第2号の規定に基づき添付される書類(海外留学に関する申立書、留学先の学校証明書、留学前の日本国内での居住状況のわかる書類等)により確認すること。

ウ 請求者が未成年後見人として請求したときは、省令第4条第2項第4号の規定に基づき添付される書類(未成年後見人である旨の申立書、請求に係る子どもの戸籍抄本等をいう。)により確認すること。

エ 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理台帳又は省令第4条第2項第5号の規定に基づき添付される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等をいう。)により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る子どもが別居している場合は、当該子どもの状況が分かる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等をいう。)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、アにより確認すること。

オ 請求者が法第4条第3項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求した時は省令第4条第2項第7号の規定に基づき添付される書類(申立書及び当該申立に係る事実を証明する書類等をいう。)により確認すること。

カ 請求に係る子どもが施設入所等子ども(法第3条第3項に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。)に該当する者でないことを都道府県等から提供される情報により確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。特に前号ア又はウからオまでに該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の受給状況の確認を行う等、二重支給の防止を図ること。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用の受給者台帳(以下「受給者台帳(一般受給者用)」という。)に所要の事項を記入すること。

(2) 様式第2号による通知書を作成し、受給者に送付すること。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。

ア 省令第1条に規定する理由に該当する子どもについて認定した場合、留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは受給事由消滅届等を、3年以内に子どもが帰国し、再びの本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更を、それぞれ町長に対して提出する必要がある旨

イ 未成年後見人を認定した場合、未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

ウ 父母指定者を認定した場合は、子どもの生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある

(3) 認定請求者に認定年月日を記入すること。

(4) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第3号により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 様式第2号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第3条 省令第4条第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。特に省令第2条第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項各号のいずれか、同条第3項若しくは第4項に掲げる短期間の入所をしている者又は施設に通う者は施設入所等子どもに該当しないことに留意すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

(3) 請求に係る施設入所等子どもが法第18条第1項第1号に規定する特定施設入所等子ども(以下「特定施設入所等子ども」という。)に該当するか否かを次により確認すること。

ア 省令第4条第4項第1号の規定に基づいて添付される書類により、当該施設入所等子どもが父母のいないこどもであること又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第28条の規定による入所等の措置が採られている子どもであることが明らかな場合は、特定施設入所等子どもに該当すること。

イ アに規定する場合以外の場合は、当該施設入所等子どもの保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村に対して、当該施設入所等子どもが里親等への委託又は児童福祉施設等への入所の措置をされる前に、当該保護者が当該施設入所等子どもを監護し、かつ、生計を同じくしていたかどうかを確認すること。なお、当該施設入所等子どもが里親等への委託又は児童福祉施設等への入所の措置をされた日の属する月において、当該保護者が子供手当受給者でなかった場合は、当該施設入所等子どもは、特定施設入所等子どもに該当するものであること。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用の受給者台帳(以下「受給者台帳(施設等受給者用)」という。)に所要の事項を記入すること。

(2) 様式第4号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 様式第4号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第4条 省令第5条第1項の請求書(以下「額改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理する。

(1) 省令第14条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に用意に補正できない程度の不備があるときは、第2条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定請求書の記載内容については、第2条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、支給額を改訂すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(一般受給者用)に新たに支給対象となった子どもの氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、請求者に送付すること。第2条第3項第2号アからウまでに掲げる場合にあっては、同号の例により通知書を作成すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第5条 省令第6条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理し、額改定届の記載内容について同条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(一般受給者用)の子ども欄から改定の原因となる子どもに係る記載を削除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、届出者に返付するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定請求書の処理)

第6条 省令第5条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)という。」の提出を受けたときは、第4条第1項の規定により処理するものとする。

2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第3条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に新たに支給対象となった子どもの氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記入すること。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第7条 省令第6条第2項の届出(以下「額改定届(施設等受給者用)という。」の提出を受けたときは、第4条第1項の規定の例により処理し、額改定届(施設等受給者用)の記載内容について第3条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 給者台帳(施設等受給者用)の子ども欄から改定の原因となる子どもに係る記載を削除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第6号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、届出者に返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第8条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、第5条第2項第1号及び第2号又は第7条第2項第1号及び第2号の規定の例により処理するものとする。

(受給事由消滅届の処理)

第9条 省令第9条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅自由及び消滅年月日を記入する。

(2) 様式第7号又は様式第8号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 支給対象となる子どもと市町村を異にして別居している父母指定者について、前2号により処理したときは、子どもの住所地の市町村に対して、様式第9号により通知すること。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第10条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。次に掲げる場合は、それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものとする。

(1) 省令第1条に定める理由により子どもが日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第3項の規定が適用されることにより受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の子どもが施設入所等子どもとなったことに伴い、その父母等が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等子どもでなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

(支払)

第11条 子ども手当の支給日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当るときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 子ども手当を支払う場合は、様式第10号により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の請求に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振込の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差し止め等)

第12条 法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一部差し止めることとしたときは、様式第11号により受給者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第13条 法第24条の規定による寄附の申出については、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第18条の子ども手当に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払月に支給する子ども手当の額(法第25条又は第26条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する子ども手当の額が寄付金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

(2) 支払期月ごとに支給する子ども手当の額から寄付金額を控除し、様式第12号による寄附受領証明書を作成し、寄附を行った者に送付すること。

3 寄附申出書の署名欄と子ども手当の請求書等の氏名が異なる場合その他申出に基づく寄附をうけることができないと判断される場合には、当該寄附申出書を提出者に返戻するものとする。

4 寄附申出書を提出した受給資格者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、様式第13号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行う者とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第14条 法第25条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合において、省令第19条第1項の規定により、子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出をうけたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、子ども手当から徴収等をする支払期月ごとの費用、徴収額等について、様式第14号による通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。

(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は法第26条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うこと。

2 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を提出者に返戻するものとする。

3 学校給食費等徴収等申出書を提出した受給者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収申出書を撤回するため、様式第15号による申出書が提出された場合には、速やかに処理するものとする。

(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第15条 法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料の徴収(以下「特別徴収」という。)をするときは、次により処理するものとする。

(1) 様式第16号による保育料特別徴収通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、徴収対象者にあらかじめ送付すること。

(2) 前号により通知した特別徴収額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、徴収対象者にあらかじめ送付すること。

(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払月に支給する子ども手当の額から徴収額を控除した額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は前条第1項第2号に規定する徴収額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うこと。

(通知書等の作成の取り扱い)

第16条 様式第1号から様式第16号までの通知書等(以下「通知書等」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式変更、必要な情報提供等を付記しても差し支えないものとする。この場合においては、通知書等の記載事項を別紙等で取り扱うことも可能とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の市川三郷町子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年10月分以後の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月17日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の市川三郷町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の市川三郷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の市川三郷町特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の市川三郷町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の市川三郷町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の市川三郷町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の市川三郷町保育所における保育に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の市川三郷町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の市川三郷町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の市川三郷町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の市川三郷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の市川三郷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の市川三郷町介護保険条例等施行規則、第16条の規定による改正前の市川三郷町飼い犬等による危害を防止する条例施行規則、第17条の規定による改正前の市川三郷町景観条例施行規則及び第18条の規定による改正前の市川三郷町公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

(平28規則9・一部改正)

画像

画像

(平28規則9・一部改正)

画像画像

(平28規則9・一部改正)

画像

(平28規則9・一部改正)

画像画像

(平28規則9・一部改正)

画像

(平28規則9・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平28規則9・一部改正)

画像

(平28規則9・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

(平28規則9・一部改正)

画像

市川三郷町子ども手当事務処理規則

平成23年10月1日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成23年10月1日 規則第18号
◇ 平成28年3月17日 規則第9号