○市川三郷町保育の必要性の認定に関する条例

平成26年9月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条(市町村の認定等)の規定による保育の必要性の認定の基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は法で定める定義による。

(保育の必要性の基準)

第3条 町長は、小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが、次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居又は長期間入院している親族等を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 就学していること(職業訓練校等における職業訓練を含む。)

(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(9) 配偶者からの暴力の防止法及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(10) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。

(11) その他、上記に類する状態として町長が認める場合。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態にあること。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行し、法の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

(市川三郷町保育所における保育に関する条例の廃止)

2 市川三郷町保育所における保育に関する条例(平成17年市川三郷町条例第124号)は法の施行の日をもって廃止する。

市川三郷町保育の必要性の認定に関する条例

平成26年9月18日 条例第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月18日 条例第28号